【知識】原盤権とは? あまり知られていない音楽の原盤権 / 著作権とは違う存在
音楽配信、CD、レコード、テープ、どんなメディアで提供されようとも存在するのがマスターテープです。ひとつのマスターテープから音楽配信、CD、レコード、テープなど、複数のメディアで商品になるのです。マスターテープは音楽業界で「原盤」と言われています。
・原盤から生まれる利益と権利
その原盤を作った者を法律上「レコード製作者」といいます。なぜレコード製作者と呼ばれるのかというと、法律上、原盤をレコードと呼ぶからです。レコード製作者は、原盤から生まれる利益と権利を得ることができます。文化庁は「レコード製作者の権利」を以下のように説明しています。
・レコード製作者の権利
複製権(無断で複製されない権利)
送信可能化権(無断で送信可能化されない権利)
譲渡権(無断で公衆に譲渡されない権利)
貸与権(無断で公衆に貸与されない権利)
CD等の「放送」「有線放送」について使用料を請求できる権利
CD等の「レンタル」について使用料を請求できる権利
・あくまで著作隣接権のひとつ
それらの原盤に関する権利を「原盤権」といいます。あくまで著作隣接権のひとつで、著作権とはやや違う存在です。音楽事務所が原盤権を持っていれば、たとえアーティストが移籍した後でも、その原盤権をもとにCDやレコードの販売が可能です。
・原盤権から得られる利益に大きく影響
原盤権は「実際に演奏したアーティスト」がすべて得る場合もありますし、音楽事務所がすべて得る場合もありますし、その双方が得る場合もあります。原盤製作に関わっていたとしても、どれだけ原盤の作成に寄与したのかによって、原盤権から得られる利益に大きく影響します。
・原盤権は第三者に譲渡可能
また、この原盤権は第三者に譲渡することもできます。譲渡してしまうと、その原盤権から得られた利益は得られなくなります。
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