ヒゲ・茶髪の禁止、破ったら減給処分できる?
ヒゲ・茶髪を理由とした懲戒処分の裁判例
先日、埼玉西武ライオンズの伊原春樹新監督が選手に「ヒゲ・茶髪の禁止」を課しました。プロ野球選手と一般企業の社員とでは雇用形態も異なりますが、企業の場合、そもそもヒゲや茶髪を禁止できるのでしょうか?また、ヒゲ・茶髪を理由に懲戒処分とできるでしょうか?
ヒゲ・茶髪を理由とした懲戒処分について、いくつか裁判例があります。例えば、東谷山家事件(福岡地裁小倉支部 H9.12.25)。トラック運転手が髪の色を黄色く染めて勤務していたことに対し、取引先から「好ましくない」との連絡があったことから、会社が髪色を改めるように命令したものの従わなかったため、トラック運転手は諭旨解雇されました。この裁判では、企業が労働者の髪の色・型、容姿、服装などを制限する場合は、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な限度にとどまるように特段の配慮が必要とされるとして、諭旨解雇を無効としました。
他には、イースタン・エアポートモータース事件(東京地裁 S55.12.15)。ハイヤー運転手の口ヒゲについて、「ハイヤー乗務員勤務要領」の身だしなみ規定で「ヒゲをそり、頭髪は綺麗に櫛をかける」と定められていましたが、規定されているものは不快感を伴う「無精ヒゲ」や「異様、奇異なヒゲ」を指しているのであり、「手入れをしている口ヒゲ」は規定違反にあたらないとしました。
就業規則で身だしなみは規制できる。違反者への処分は段階的に
企業活動に影響を与えるヒゲや茶髪などの従業員の身だしなみに一定程度の規制はできると考えるべきしょう。この場合、就業規則に具体的な規定をすれば、違反者を懲戒処分とできます。しかし、その規定は、企業の円滑な運営上必要であること、かつ、合理的な内容でなければなりません。
処分としては、いきなり減給処分とするのは現実的には無理があります。まずは注意指導を行い改善を促しましょう。これに従わない場合は文書で警告してください。この文書は、後日さらに重い懲戒処分を行う際の処分の必要性・妥当性を客観的に示す資料となります。そして、度重なる注意指導に従わないとなった段階で、減給処分などの重い処分としていきます。
女性のネイルやタトゥーを規制している企業も
企業によっては、ヒゲや茶髪の度合いだけではなく、最近では女性のネイルなども具体的に定めておき、わかりやすく従業員に提示しています。その他にもタトゥーを認めるかどうかの議論も多く行われており、採用段階でタトゥーをしている者は不採用とする企業もあります。
しかし、従業員に認められる人格権の範囲と、企業活動を理由に制限される範囲とが、どこまで許されるかは、各企業の活動内容・公共性との兼ね合い、個人の与える印象によります。「これ以上は駄目」と明確な基準が示されるものではない点に、それぞれのケースにおいて妥当かどうかを判断せざるをえない難しさがあります。
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