【朗報】任天堂が公道カート「マリカー」裁判で勝訴 / 損害賠償金の支払い命じる「マリカー完全敗北リタイア」

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公道カートレンタルサービス「マリカー」(株式会社マリカー)が、任天堂の知的財産を無断利用していたことに対する裁判で、任天堂が全面的に勝訴したことが判明した。これにより、株式会社マリカーは任天堂に対して損害賠償金を支払うよう命じられた。

・社名やサービス名に無断で使用
物議を醸していたのは、株式会社マリカーが運営する公道カートレンタルサービス「マリカー」。任天堂のレースゲーム「マリオカート」の愛称として広く使用されている「マリカー」という言葉を社名やサービス名に無断で使用していた。

・任天堂キャラの着ぐるみを貸し出し
さらに株式会社マリカーはカートに乗るドライバーに対して任天堂の人気キャラクターの着ぐるみを貸し出しており、公道を走る姿はまさに「マリオカート」そのもの。ドライバーは楽しいかもしれないが、任天堂にとっては自社の財産ともいえるキャラクターや名称を無断で使用されているわけで、看過できないのは当然だ。以下は任天堂の発表文である。

・任天堂の発表文
「任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)は、2017年2月24日付ニュースリリース「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に対する訴訟提起について」でお知らせ致しましたとおり、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して、被告会社による知的財産権の侵害行為の差止等並びに上記行為から生じた損害の賠償を被告らに対して求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました(平成29年(ワ)第6293号)。上記訴訟に関しまして、本日、東京地方裁判所において、「マリカー」という標章等が被告会社の需要者との関係で当社の商品等表示として広く知られていることを認めた上で、被告会社に対して、不正競争行為の差止(例えば、被告会社の営業活動においてマリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与することが禁止されることが判決文中で、例示されています。)と、損害賠償金の支払い等を命じる判決が下されましたので、お知らせいたします。当社は、長年の努力により築き上げてきた当社の大切な知的財産を保護するために、当社のブランドを含む知的財産の侵害行為に対しては今後も継続して必要な措置を講じていく所存です」

・老若男女が楽しめる人気ゲーム
任天堂にはマリオ、ブラッキー、デイジー姫、リドリー、ディクシーコングなど、複数の人気キャラクターがいる。今後も老若男女が楽しめる人気ゲームを世に送り出してほしいものだ。

もっと詳しく読む: 任天堂が公道カート「マリカー」裁判で勝訴 / 損害賠償金の支払い命じる(バズプラス Buzz Plus) http://buzz-plus.com/article/2018/09/27/marika-nintendo-omedetou-news/

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