賃貸物件で大金を発見した! 届け出は必要なの? 謝礼はある?

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先日、「アパートの床下からお金が出てきたんだけど」という日記が一部で話題になっていた。匿名での書き込みだけに、本当にお金が出てきたのか、もしくはネタなのか真偽のほどは分からないが、もし実際に住んでいる賃貸住宅のどこかで大金や有価証券、金塊などを見つけてしまったらどうしたらいいのか。その対処法を弁護士に聞いてみた。連載【ネットで話題の住まいトピック】

ネットニュースやTwitterなどで話題になった住まいに関するトピックを、時にゆるく、時に真面目に紹介します。

遺失物として警察に届け出を!ネコババすると罰則も

アパートやマンションなどの部屋の床下や、天袋、戸棚の奥などから大金・現金が出てきたら、どうしたらいいのだろうか。見つけた場所によっては、「自分のもの」として所有権を主張することもできる……なんてことはあるのだろうか。

「今回のようなケースですと、『遺失物法』に則って処理することになりますので、発見した場所が賃貸物件の自室であろうと、建物の廊下であろうと、交番や警察に届け出なくてはいけません。基本的に遺失物は、駅や商業施設のように、施設といえるような場合は施設管理理者に届け出ることになっていますが、道路や今回のケースのように施設ではない場合、あるいは施設かどうか判断に迷う場合で、“所有物が誰のものか分からない”ときは、警察に届け出るのがよいでしょう」と話してくれたのは、不動産に詳しい原田綜合法律事務所の原田和幸弁護士。

ちなみに、発見したらすぐに最寄りの交番、もしくは警察署まで届け出るのがよいそう。

「自室で発見したけど、今は忙しいので届け出はまた後日、などと考えていると、自分のものにしようとしたなどと見なされることもあります。その場合、『遺失物横領罪』としてあらぬ疑いをかけられることになるので、注意してください」

ちなみに、ネコババ、つまり遺失物横領罪に該当すると判断された場合、10万円以下の罰金が課されることもあるという。現金以外でも有価証券や金塊など自分の所有物でないモノを見つけた場合は、同様に行動するのがよいそうだ。

遺失物発見の謝礼はもらえるの?

では、大金を発見して届け出た場合、その後の流れはどうなるのだろうか。

「基本的に、遺失物を届け出て3カ月が経過しても落とし主が分からなかった場合は、届け出た人のものになります」

おお!実際に拾ったわけではないものの、なんだかうれしくなってしまった。ただ、今回これは「自室」で発見された遺失物の場合で、これが庭に埋まっているなどの「埋蔵物」に該当する場合は、6カ月の期間が必要になるといった違いがあるそうだ。

「ただ、携帯電話やお財布などであれば、自分のものと証明するのは比較的容易ですが、現金となると、自分のものと証明するのはかなり難しいと聞いたことがあります」と原田弁護士。証拠材料としてドラマでおなじみの「指紋」も、べったりと付いていることはそう多くないんだとか。そういわれてみれば、お札や小銭をベタベタと触ることは少ないし、名前を書いてあるわけでもない……。警察も確証がないとむやみに引き渡すわけにいかないだろうし、いうほど簡単ではなさそうだ。

では、運よく(?)落とし主が分かり、元の持ち主に返されることになった場合、拾って届けたことに対するお礼、つまり謝礼などをもらうことはできるのだろうか。

「遺失物法によれば一般的な謝礼に当たる『報労金』を、遺失者が支払うことになっており、遺失物法ではこの報労金は、拾ったものの価格の5~20%となっていますが、基本的に拾ったのがモノの場合、時価(※その時の商品になる価格)の5~20%となると考えればよいと思います」

なるほど、いずれにしてもお礼なので、あまり欲をかかないほうが良いかもしれないが、最低5%はもらえるようだ。それにしても、今回分かったのは、もし賃貸契約中の自室の天井裏や床下で大金を見つけたとしても、あくまでも「人のモノは人のモノ」というのが基本であること。ネコババを疑われないためには、すぐに警察へGOというのが、賢いふるまいといえそうだ。●取材協力

原田綜合法律事務所
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