ガラケーやスマートフォンの“ワンセグ”でNHK受信契約の義務は無い、さいたま地裁で判決

本日 26 日、さいたま地裁において、携帯電話にワンセグなどのテレビチューナーが付いていた場合でも NHK との放送契約を交わす義務がないという判決が出ました。これは「NHK から国民を守る党」の党員であり朝霞市議の大橋 正信氏が NHK を相手取り起こした、いわゆる “ワンセグ裁判” の第一審判決です。自宅にテレビが無くてもワンセグ付きの携帯電話があれば契約しなければならない、というのがこれまでの定説だったので、あくまでも第一審ではありますが、画期的な判決だと言えます。今回の裁判で争点となったのは、放送法第六十四条の定める「放送の受信を目的としない受信設備」の解釈です。携帯電話がこれに該当するのかどうかで判決が変わってきます。つまり、そもそもワンセグのために携帯・スマホを買ったのではないという主張が認められたことになります。ただ、第一審判決なので今後の控訴審や最高裁で判決がひっくり返る可能性もあります。Source : NHK から国民を守る党ブログ

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