栃木県庁「両者が合意の上でも警察の捜査対象」! 女子中学生と性的関係を持った塾講師の例

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中国の大学の調査によると、中国では中学生で性的な経験をする男女が増えており、大きな問題になっているという。それは日本も同じであり、中高生で妊娠に至るケースもあるのが現実だ。また、売春や買春などに中高生が関与することもあるようで、性経験の低年齢化はこれからも大きな問題のひとつとして、日本社会を含むアジア社会に残っていくと思われる。

栃木県では、女子中学生(現在・女子高生)と塾講師の性的な関係が大きな話題となっている。このことを伝えたニュースサイト『ロケットニュース24』では、「栃木県青少年健全育成条例に触れることになるのでは?」と犯罪行為につながることを懸念している。では、中学生と大学生の恋愛は、栃木県青少年健全育成条例に触れずに成立するものなのだろうか? このことについて、栃木県警と栃木県庁に取材をし、中学生と大学生が恋愛をしたケースということでお話をうかがった。

<栃木県警察>※電話回答
取材に対して栃木県警は「栃木県青少年健全育成条例に関しては、栃木県庁の栃木県男女共同参画課にお聞きになったほうが明確なご返答ができるかと思います」と返答。しかし、以下の栃木県庁のFAX返答によると、捜査対象になるので警察自体は罰則規定に基づき、犯罪捜査をすることになる。

<栃木県庁>※電話とFAXの回答
栃木県庁は電話取材にて「栃木県警の捜査によって違反の重さや内容が変わってくると思われますので、明確にどうなるとは答えることができません」と返答。後日FAXにて詳細を頂くことができ、以下の返答をいただけた。

質問1:  栃木県青少年健全育成条例第42条第1項に規定する「青少年に対するいん行等の禁止」に関して、「お互いが合意の上でも条例に触れるのか」の解釈について。
回答1:  本項に規定する青少年に対するいん行等の禁止に関しては、合意が成立条件とはなっていません。

質問2:  条例に触れることが発覚した場合、調査はするのか否かについて。
回答2:  本項については、罰則規定がありますので、警察の調査の対象になるものと考えます。

この件でわかったことは、たとえ中学生と大学生が合意のもと性行為をしたとしても、栃木県青少年健全育成条例第42条第1項に触れるということ。そして、それが発覚した場合は警察の調査対象になるということである。今回は中学生と大学生の例をあげたが、未成年に対する接し方を考え直さなければ、大きな問題となる可能性がある。大人は大人としての接し方を徹底し、未成年は「何が悪くて何が良いか」の判断力をつけていかなくてはならない(このニュースの元記事はこちら)。
 
イラスト: ピョコタン
 

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