エボラ熱の対策強化 入国者全員に西アフリカ4国での滞在を確認へ

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塩崎恭久厚生労働大臣は、24日の閣議後の会見で、日本への入国者に対して、ギニア、リベリア、シエラシオネ、コンゴ(旧ザイール)にいたかを尋ね、検疫所に申告するよう求めることを明らかにしました。

エボラ熱は、感染した場合でも最大で3週間程度の潜伏期間があることがわかっています。今回の措置は、感染者が検疫をすり抜けて入国するのを防ぐのが狙いですが、自己申告制度は、24日より、逐次各空港内入国管理局で実施される予定です。

国際路線がある空港での入国者は、1日平均7万人を超えるため、空港側の負担を心配する声も一部で聞かれます。
とはいえ、エボラ熱の封じ込めが進まない現状をふまえると、日本国内での感染拡大阻止策を早急に講じる必要があります。そのため、利便性を犠牲にしても、このような措置を講じなければならないと判断されたようです。

なお、検疫所に申告した方は、朝夕2回の体温などを、3週間報告しなければなりません。
重ねて塩崎厚生労働大臣は、エボラ熱が猛威をふるう国へ渡航した方が発熱などの症状を示した場合は、医療機関を直接受診せず、保健所へ連絡して指示を仰ぐように求めました。

エボラ熱は、感染症法という法律で1類感染症に定義され、感染が確認された場合は指定された病院に隔離され、治療を受けることになります。成田空港に併設された病院ほか、エボラ熱感染者に対して治療を行う病院では、二次感染を予防する研修が行われ、着々と感染拡大を防止する体勢が進んでいます。

とはいえ、国内で感染者が確認できていない段階では、入国の際に感染の疑いがある方を、経過観察ときちんとした治療を進めることが重要です。その上でも、入国の際に自己申告を求める判断はとても重要な措置であり、また、海外へ出かける人一人一人が意識することが、日本国内での感染拡大を防ぐもっとも重要なことと言えます。

写真は 足成 http://www.ashinari.com/ より

 

※この記事はガジェ通ウェブライターの「松沢直樹」が執筆しました。あなたもウェブライターになって一緒に執筆しませんか?

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