女性の「個人事業主」で起業、税金の注意点

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既婚女性に個人事業主スタイルの起業が浸透中

女性の「個人事業主」で起業、税金の注意点

「既婚女性の働き方調査」(ソフトブレーン・フィールド)の結果によると、仕事と家事を両立させるため、個人事業主スタイルの起業が浸透中だそうです。個人事業主スタイルでは、空いた時間に働くことができるため、既婚女性から支持を得ているようです。

例えば、スーパーなどで働いて収入を得る場合は、夫の扶養に入って配偶者控除を受けることができるように、収入を103万円以内に抑えるという話があります。一方で、個人事業主として収入を得る場合の税金の取り扱いは、スーパーで収入を得る場合と違うため、注意が必要です。

給与所得者と個人事業主は、税務上の扱いが異なる

まず、パートで働いて会社から給料をもらう場合は「給与所得者」となります。給与所得者は、給与所得控除として最低でも65万円の控除を受けることができます。そのため、収入が103万円の時の所得は103万円-65万円=38万円となり、これに加えて誰でも基礎控除38万円を受けることができるので所得がゼロとなる仕組みです。そのため、妻本人は所得税がかからず、夫も配偶者控除を受けることができます。

個人事業主として働く場合、税務上の扱いは異なります。というのも、個人事業主は給与所得者でないことから、65万円の給与所得控除を受けることができません。個人事業主の所得は「給与所得」ではなく「事業所得」となり、事業所得は「売上―必要経費」で計算します。必要経費には電気代、通信費、文具代などが含まれます。この事業所得が基礎控除の38万円の範囲内である場合は、妻本人は所得税がかからず、夫も配偶者控除を受けることができるという仕組みです。

個人事業主の場合は、青色申告の申請をして複式簿記で帳面をつくれば65万円の青色申告特別控除を受けることができます。また、複式簿記でなくとも記帳をすれば10万円の控除を受けることができます。

結果的に、青色申告特別控除の申請がない場合、例えば、年収が150万円でも必要経費が130万円の場合は事業所得が20万円となるので、基礎控除の38万円の範囲内となることから、妻本人は所得税がかからず、夫も配偶者控除をうけることができます。一方で、年収が90万円でも必要経費が40万円の場合は所得が50万円になってしまいます。この場合、基礎控除額の38万円を超えますから、基礎控除以外の控除がなければ、妻本人に所得税が発生して、夫は配偶者控除を受けることができなくなりますので注意しましょう。

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