集団的自衛権行使に立ちはだかる法律の壁

集団的自衛権行使の閣議決定は、立憲主義に明確に反する

集団的自衛権行使に立ちはだかる法律の壁

今年7月1日、安倍内閣は、従来の憲法解釈を変更し、集団的自衛権の行使を容認することを閣議決定しました。一法律家としては、言葉はやや乱暴ですが、「日本が戦争をすることに関する憲法解釈の変更」という名の「憲法改正」を閣議決定で行うなどというのは、立憲主義に明確に反するものと言わざるを得ません。

立憲主義とは、簡単にいえば、憲法によって政府をコントロールしようとする統治原理です。歴史上、政府、権力者が暴走し、国民の権利や自由を侵害することが多々ありました。そのようなことが二度とないように、政府も憲法には従わなければならないとし、その憲法の改正には、国民投票を含む極めて厳格な手続を必要として国民を守っているのです。

この理に照らせば、憲法解釈、しかも日本の平和主義に直接関係する憲法解釈の変更を、政府が閣議決定で行うことの問題は容易に理解できると思います。私は、弁護士として日頃、憲法改正反対を唱えたり、平和運動に従事したりする立場にはありませんが、この問題は、「右」とか「左」とかの思想とは全く関係がなく、立憲主義により自らの権利や自由が確保されているという事実を、どれだけ国民が理解しているかが問われる場面だと思います。

集団的自衛権を行使するには、合計15程度の法律改正が必要

さて、前記のとおり、安倍政権は集団的自衛権の行使を容認する閣議決定をしたわけですが、これで直ちに日本国が集団的自衛権を行使できるわけではありません。現行の様々な法律は、集団的自衛権の行使を想定していないため、現行法の規定との矛盾を解消する必要があるからです。

自衛隊法や周辺事態法、PKO協力法などの法改正が必要なのはもちろんのこと、日頃あまり馴染みのない武力攻撃事態法、船舶検査活動法、さらには外国軍用品海上輸送規制法、捕虜取り扱い法、海賊対処法まで合計15程度の法律を改正しなければなりません。例えば、自衛隊法では、防衛出動の規定を緩和して先日の閣議決定で定めた要件と整合させる必要があります。また、武力攻撃事態法では、現行法では外国からの攻撃が発生した場合にのみ武力行使を認めていますから、これも緩和しなければなりません。

憲法改正をせずに集団的自衛権を行使することは重大な問題

しかし、繰り返しますが、先の立憲主義の理に照らせば、憲法を改正していないのに、これらの法律を改正して集団的自衛権を行使するというのは全く本末転倒です。来年の通常国会以降、これらの法改正が審議されることになるでしょう。国民はそこでの議論を注視する必要があるわけですが、法改正に際し、「集団的自衛権の行使に歯止めをかけた」などと胸を張る国会議員の言葉に惑わされず、そもそも憲法改正をせずに閣議決定と法改正で集団的自衛権を行使すること自体が重大な問題であることを正しく理解しておかねばなりません。

将来、万が一、日本が再び戦争を行うという悲劇を繰り返した場合、歴史を振り返ってみると、この集団的自衛権の行使容認が大きなターニングポイントになっている可能性は十分ありえます。その責任は、安倍内閣にだけあるわけではありません。これを黙認するならば、国民にも同じ責任が生じるのだと思います。

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