死後に「気がかり」を残さない死後事務委任契約

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死後の事務手続きを第三者に依頼し書面で残す

死後に「気がかり」を残さない死後事務委任契約

人が亡くなった後に発生する事務手続きは、思った以上にたくさんあります。身近に家族がいれば、葬儀や埋葬、電気水道などの解約手続きなどを任せられるので、安心です。しかし、身寄りのない人や、家族が遠くにいる人、近くにいても日頃からあまり付き合いがない人は、自分の死後、誰が手続きを行ってくれるのか心配になることでしょう。

このような「気がかり」を残さないために、生前に、死後の事務手続きを第三者に依頼し書面で残しておく必要があります。これが「死後事務委任契約」です。

委任者の死亡後も契約は有効

通常、委任契約は委任者が死亡すると終了します。しかし、死後事務委任契約は、「委任者が死亡しても委任契約は終了しない」旨の条項を記載することで、委任者が亡くなっても契約は有効となり、受任者は生前の委任者の希望通りに事務を執り行うことになります。

■死後事務委任契約で指定しておきたい内容
・親族や、関係者、友人、訃報を伝えてほしい人の連絡先
・葬儀、納骨、お墓、埋葬、永代供養の方法
・医療費、施設利用料、未払家賃の支払い
・老人ホーム入居一時金などの受領
・家財道具や生活用品の処分方法 など

特に、一人暮らしの高齢者の人が、自分の死後にできるだけ周囲の人の手を煩わすことなく、葬儀も身辺の整理も滞りなく済ませたいと考える場合は「死後事務委任契約」は大変重要です。

死後事務委任契約書の作成ポイント

死後事務委任契約書は、内容や形式には決まりはなく、自由に作成してもかまいません。「財産管理委任契約書」や「任意後見契約書」の中に「特約事項」として記載することで、生前から死後まで同一人物にサポートを受けることもできます。

また、受任者には資格はありません。信頼できる第三者にお願いをしましょう。親族でない第三者に受任者をお願いする場合、「公正証書」での作成を強くお勧めします。将来、あなたの死後手続きに際し、受任者が確かにあなたから委任を受けたことを、異議をとなえる親族たちに証明することができます。

死後事務委任契約があれば、遺言書は必要ない?

遺言書は、どの財産を誰に相続されるかと遺産の分配について定めるもの。一方、死後事務委任契約は、あなたが希望する死後の事務処理の内容を残しておくもの。この2つは趣旨が異なります。死後の事務処理を依頼する場合は、遺言書の中にその旨を記載するより、「死後事務委任契約書」を遺言書とは別に作成しておきましょう。

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