サマータイム(夏時刻)が司法制度に与える影響について考えてみる(弁護士 雨のち晴れブログ)
今回は巨瀬慧人さんのブログ『弁護士 雨のち晴れブログ』からご寄稿いただきました。
サマータイム(夏時刻)が司法制度に与える影響について考えてみる(弁護士 雨のち晴れブログ)
東京五輪をにらんで、与党内で検討されているという「サマータイム」制度ですが、
「システム的に無理だよ」
「それ体に悪いよ」
「温度にあんまり差が無いよ」
などなど、合理的な反対意見が山ほどあるようなので、実現することはないんでしょうね、きっと。
とはいえ、昨今のアレコレからすると、それでも法案が通っちゃうんじゃないかっていう懸念はぬぐえません。もう、どうすりゃいいんでしょうね、ほんと。
法案成立の見込みはさておき、もしもサマータイム(夏時刻)が導入されることになったら、司法にたずさわる裁判所や検察、警察、弁護士会などからも、色んな不協和音が聞こえてきそうです。
ブログ開設3周年を記念して、今日は、サマータイムが司法制度にどんな影響を与えるか、思いつくまま、まとめてみます(随時加筆予定)。私の今夏の自由研究です。
0.そもそもサマータイム(夏時刻)とは
司法制度にどんな影響を与えるかを考える前提として、そもそも、サマータイムってなんなのか、確認しておきたいと思います。
サマータイム(夏時刻)とは、夏季に日照時間が長いことを有効活用するとともに、暑い時間帯に活動し過ぎてしんどくなることを防止するために、ある一定の期間に限って、通常よりも時計の針を1~2時間ほど進めてしまうという制度です。
具体的に、どの期間、どのくらい時間を進めるのかは、国によって、制度によって、様々であるようです。
なんと、日本にも、昔は、サマータイム(夏時刻)というものが法定されていました(夏時刻法)。当時は、「サンマ-タイム」と呼ぶのが一般的だったようです。
仙台高等裁判所昭和33年6月30日判決(最高裁判所刑事判例集14巻13号1861頁以下、判例時報166号5頁)には、「何時頃と時刻を示すのは、すべて当時のサンマータイム(夏時刻)によるそれである。」との前置きがある。「サンマ―タイム」は原文ママ。#サマータイム
— こせけいと (@KoseKeito) 2018年8月18日
仙台高等裁判所昭和33年6月30日判決(最高裁判所刑事判例集14巻13号1861頁以下、判例時報166号5頁)には、「何時頃と時刻を示すのは、すべて当時のサンマータイム(夏時刻)によるそれである。」との前置きがある。「サンマ―タイム」は原文ママ。
#サマータイム
サンマ-タイムって、字面の”秋時刻感”というか、”秋の風物詩感”がハンパないですが(たぶん当時もそんな冗談を言う人が絶対居たと思う)。
夏時刻法(昭和23年法律第29号)は、次のような短い法律でした。法律の寿命も短くて、昭和27年に廃止されました(夏時刻法を廃止する法律)。よっぽどみんなの肌に合わなかったんでしょうね。
【夏時刻法】
第1条
毎年、四月の第一土曜日の午後十二時から九月の第二土曜日の翌日の午前零時までの間は、すべて中央標準時より一時間進めた時刻(夏時刻)を用いるものとする。但し、特に中央標準時によることを定めた場合は、この限りでない。
第2条
1 四月の第一土曜日の翌日(日曜日)は二十三時間をもって一日とし、九月の第二土曜日は二十五時間をもって一日とする。
2 夏時刻の期間中その他の日はすべて二十四時間をもって一日とする。
第3条
この法律の施行に関し、時間の計算に関する他の法律の規定の適用について必要な事項は、政令で、これを定める。
※「四月」→昭和24年のみ。昭和23年は「五月」(同法附則)、昭和25年以降は「五月」(夏時刻法の一部を改正する法律)
夏時刻法で重要なキーワードになっているのが、「中央標準時」です。「中央標準時」からちょっと進んだ時刻というのが、夏時刻なのです。
でも、「中央標準時」の具体的な定義は、実は、そんなにはっきりしていません。
明治28年の勅令(標準時ニ関スル件)には、「今までの標準時のことを中央標準時って呼ぶよ」と規定されています。
【明治二十八年勅令第百六十七号(標準時ニ関スル件)】
第1条
帝国従来ノ標準時ハ自今之ヲ中央標準時ト称ス
第3条
本令ハ明治二十九年一月一日ヨリ施行ス
じゃあ、今までの標準時ってのがなんなのかというと、「東経135度の子午線の時」なんだそうです。
【明治十九年勅令第五十一号(本初子午線経度計算方及標準時ノ件)】
一 英国グリニツチ天文台子午儀ノ中心ヲ経過スル子午線ヲ以テ経度ノ本初子午線トス
一 経度ハ本初子午線ヨリ起算シ東西各百八十度ニ至リ東経ヲ正トシ西経ヲ負トス
一 明治二十一年一月一日ヨリ東経百三十五度ノ子午線ノ時ヲ以テ本邦一般ノ標準時ト定ム
で、現在、日本では、「中央標準時」を国立天文台が、「標準時」を総務省が教えてくれることになっています。
すなわち、大学共同利用機関法人自然科学研究機構国立天文台の目的は、「天文学及びこれに関連する分野の研究、天象観測並びに暦書編製、中央標準時の決定及び現示並びに時計の検定に関する事務」だとされています(国立大学法人法施行規則1条、別表第一)。
また、総務省が扱う事務として、「標準時の通報」というものがあります(総務省設置法4条1項67号など)。
【総務省設置法】
(所掌事務)
第4条
1 総務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
<中略>
六十七 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
<以下略>
【総務省組織令】
(国際戦略局の所掌事務)
第10条
国際戦略局は、次に掲げる事務をつかさどる。
<中略>
四 周波数標準値の設定、標準電波の発射及び標準時の通報に関すること。
<以下略>
【国立研究開発法人情報通信研究機構法】
(業務の範囲)
第14条
機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。
三 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。
正直なところ、現在の「中央標準時」と「標準時」の法的な関係は、法令を眺めた限りは、よく分かりません。
というわけで、もし、この時代に、再び夏時刻法又はそれに類する時限法を制定するのであれば、”どこから針を進めるのか”、という基本の話から整理したほうがよさそうですね。せっかくなので、「中央標準時」ないし「標準時」の定義や、その決定・通報のやり方について、改めてきちんと法律で明確化・統一化したほうがいいんじゃないでしょうか。
1.刑事事件(捜査・公判)と夏時刻
さて、前置きが長くなりましたが、そろそろ、各論に入っていきます。
ある一定の期間だけ、時計の針を進めるというサマータイムの制度を採用した場合、裁判実務にどんな影響があるか、検討してみたいと思います。
まずは、刑事関係から。
(1)犯罪の日時
刑事事件について捜査や裁判をするときは、問題になっている犯罪の日時を、できる限り特定する必要があります。
そうしないと、被疑者・被告人は、何について疑われているか分からず、防御しようがないからです。
勾留をするときは、「被疑事実」。
起訴状に記載するのは、「公訴事実」。
少年審判で審理するのは、「非行事実」。
どれも、できる限り日時を特定することになっています。
もし、サマータイム制度が導入されると、夏時刻で犯罪の日時を表示することもあれば、中央標準時で犯罪の日時を表示することもあるでしょうから、なにかと混乱しそうです。
とくに、夏時刻が適用される期間とそうでない期間とにまたがるような犯罪が起きた場合、面倒そうですね。
例えば、起訴状の「公訴事実」に、次のような犯罪の日時を記載をすることになるかもしれません。
被告人は、巨瀬慧人(当時36歳)がゲームソフト「ポケットモンスター」シリーズに並々ならぬ愛情を注いでいることに乗じて同人から金銭を詐取しようと企て、●●2年8月31日午後3時35分ころ(夏時刻)、大分市中島西1丁目4番14号市民の権利ビル又はその周辺において、同人に対し、真実はその意思がないのに、その情を秘し、「色違いのアルセウスを交換してあげますよ。」などと嘘を言い、同人をしてその旨誤信させ、よって、同年9月16日午後1時30分ころ(中央標準時)、同所において、同人から現金20万円の交付を受け、もって、人を欺いて財物を交付させたものである。
(詐欺の欺罔行為と財物移転の時期が離れている場合)
(2)ドラマでおなじみの死亡推定時刻
刑事ドラマといえば、死亡推定時刻ですよね(?)。
この先、サマータイムが導入された場合、刑事ドラマのストーリーがややこしくなるかもしれませんよ。
刑事A:「死亡推定時刻は何時だ?」
鑑識:「2020年8月4日午前6時30分ころです。」
刑事B:「あの、それって夏時刻ですか?」
鑑識:「システムの都合上、標準時です。」
刑事A:「となると、夏時刻では午前7時30分ころか。」
刑事B:「!待てよ、現場近くの防犯カメラが夏時刻を反映していない場合・・・!」
課長:「ホシのアリバイはくずれるな・・・!」
刑事A:「すぐに逮捕状を請求だ!」
なんてやり取りが見られるかもしれません(裏付け捜査しようね)。
(3)逮捕・勾留
被疑者に対する身体拘束の手続である逮捕や、それに続く勾留には、厳しい時間制限があります(刑事訴訟法203条以下)。
もし、逮捕や勾留の途中で夏時刻に切り替わったり、標準時に切り替わったりする場合、何時がタイムリミットになるのか、混乱しそうですね。
そういえば、面会・接見の申込書も、どっちの時刻を書き入れるのか、いちいちチェックするはめになりそうです。
これって、実務上はかなりめんどくさいかもしれません。
(4)公判期日の日時
いつ裁判をするかっていう話も、問題になりそうですね。
裁判所が、「8月24日午前11時00分が第1回公判期日ですよー」と指定して、呼出状などを送付する場合、やっぱり、正確を期すために、「午前11時00分(夏時刻)」などと表示することになるんでしょうね。
下手すると、「※標準時でいう午前10時です。」なんて注意書きをしなきゃいけなくなる可能性さえあります。
ほんと仕事を増やしますね、夏時刻。
(5)公訴時効
ときどき、公訴時効が完成する直前に犯人が起訴された、なんてニュースが話題になります。
夏時刻が導入されると、「起訴が間に合った!」、「いやいや、間に合ったように見えるけど、夏時刻を基準にすれば時効は完成しています!」といった論争が起きるかもしれません。
2.民事事件と夏時刻
続いて、民事・家事関係。
(1)裁判期日の日時
弁論期日や調停期日などについて、裁判所が当事者に「期日通知書」を送るときや、当事者が裁判所に「期日請書」を出すときにも、夏時刻なのか、標準時なのか、食い違いがないようにしないといけませんね。
(2)面会交流の取り決め
合意や調停、審判などで、面会交流の時間を「毎月第3土曜日の午後1~午後4時」などと具体的に定めている場合、サマータイムでは夏時刻と標準時のどっちを意味するのか、もめるかもしれません。
監護親:「13:00って約束だったじゃん!」
非監護親:「・・・?だから13:00に来たじゃん・・・?」
・・・なんていう齟齬(そご)が生じたとき、どっちに落ち度があるんでしょうね。
(関連記事)面会交流について知っておきたいこと
「面会交流とは 調停・審判・間接強制・損害賠償請求について知っておきたいこと」2016年01月26日『弁護士 雨のち晴れブログ』
http://blog.livedoor.jp/kosekeito/archives/1058459238.html
(3)成年に達するタイミングが1~2時間ずれる
夏季だけ時計の針を1~2時間進めるということは、その期間が誕生日の人は、予定より1~2時間早く成年に達することになりますね。
年齢の数え方が全体的にややこしくなるわけですが、とくに、「成年」に達すると、親権がなくなったり、未成年後見が終了したりと、法的に様々なことが変化します。まあ、1~2時間程度なら、大した差は無いでしょうけど。
(関連記事)おとなになる年齢-民法
「民法上の「成年」が引き下げられたら 「18歳成人」の光と闇」2018年01月13日『弁護士 雨のち晴れブログ』
http://blog.livedoor.jp/kosekeito/archives/1056919873.html
ちなみに、年齢については、「年齢計算ニ関スル法律」というのがあります。
【明治三十五年法律第五十号(年齢計算ニ関スル法律)】
1 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
3 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス
検索していて「これは」と思ったので、ついでに紹介しておきますが、「かぞえ年はもう使うなよ」っていう法律があるんですね。
【年齢のとなえ方に関する法律】
1 この法律施行の日以後、国民は、年齢を数え年によって言い表わす従来のならわしを改めて、年齢計算に関する法律(明治三十五年法律第五十号)の規定により算定した年数(一年に達しないときは、月数)によってこれを言い表わすのを常とするように心がけなければならない。
2 この法律施行の日以後、国又は地方公共団体の機関が年齢を言い表わす場合においては、当該機関は、前項に規定する年数又は月数によってこれを言い表わさなければならない。但し、特にやむを得ない事由により数え年によって年齢を言い表わす場合においては、特にその旨を明示しなければならない。
(4)なんといっても割増賃金(残業代)
すでにサマータイムを実施している職場もあるでしょうけれど、やっぱり大変そうだなと感じるのは、なんといっても、時刻そのものをいじった場合の賃金・残業代の計算です。
(関連記事)法定労働時間-週40時間・1日8時間
「法定労働時間-週40時間・1日8時間」2015年10月06日『弁護士 雨のち晴れブログ』
http://blog.livedoor.jp/kosekeito/archives/1041909710.html
サマータイム下で、始業時刻、終業時刻、休憩時間等の確認がややこしくなるのは、想像に難くありません。
タイムカード等に記録されている時刻が、夏時刻と標準時のどっちを示すのか、チェックするのが面倒そうです。
残業代の計算ソフトが使えなくなる場合もあるんじゃないでしょうか。
もともと、夏時刻法を廃止することになった大きな要因として、労働時間が長くなりがち、という問題が挙げられていたようですし、労働に関して検討すべき点は多いでしょうね。
(5)倒産手続
破産手続開始決定等には、決定の年月日だけではなく、時刻を記載する必要があります。
これも、夏時刻なのか、中央標準時なのか、決定書に明記することになるんじゃないでしょうか。
決定から概ね3か月後に指定されることが多い債権者集会とか免責審尋とかの期日は、違うタイムゾーンで表示する羽目になるかもしれません。
・・・ざっと思いついたのは、こんなところでしょうか。まだまだ色々影響がありそうですね。
それにしても、考えれば考えるほどに、大変そうですね、サンマ-タイム。
【2018年09月01日追記】 ほら、EUやめちゃった。
【欧州委員長 夏時間廃止の意向】https://t.co/b3vdkfILnE
EUが採用中のサマータイム(夏時間)制度の是非を巡り、ユンケル欧州委員長は、制度の廃止を目指す意向を表明した。意見公募で、圧倒的多数が廃止を支持したとされることを受けた判断。
— Yahoo!ニュース (@YahooNewsTopics) 2018年8月31日
【欧州委員長 夏時間廃止の意向】https://yahoo.jp/sO3Pei
EUが採用中のサマータイム(夏時間)制度の是非を巡り、ユンケル欧州委員長は、制度の廃止を目指す意向を表明した。意見公募で、圧倒的多数が廃止を支持したとされることを受けた判断。
個人的には、サマータイム導入のために費やすお金を、もっと役に立つものに使ったほうがいいんじゃないかと思います。
【刑事訴訟法】
第55条
1 期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
2 月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律・・・に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。
第203条
1 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。
<略>
5 第一項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第205条
1 検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取ったときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取った時から二十四時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。
2 前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から七十二時間を超えることができない。
3 前二項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。
4 第一項及び第二項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
第206条
1 検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。
2 前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。
第256条
1 公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
2 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
3 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
<以下略>
【犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号)】
(現場における負傷者の救護等)
第85条
1 警察官は、現場を臨検した場合において負傷者があるときは、救護の処置をとらなければならない。
2 前項の場合において、ひん死の重傷者があるときは、応急救護の処置をとるとともに、その者から犯人の氏名、犯行の原因、被害者の氏名、目撃者等を聴取しておかなければならない。
3 前項の重傷者が死亡したときは、その時刻を記録しておかなければならない。
(逮捕手続書)
第136条
1 被疑者を逮捕したときは、逮捕の年月日時、場所、逮捕時の状況、証拠資料の有無、引致の年月日時等逮捕に関する詳細を記載した逮捕手続書を作成しなければならない。
2 前項の場合において、被疑者が現行犯人であるときは、現に罪を行い、もしくは現に罪を行い終つたと認められた状況、または刑訴法第212条第2項各号の一に当る者が罪を行い終ってから間がないと明らかに認められた状況を逮捕手続書に具体的に記載しなければならない。
(書類の受理)
第272条
書類を受理したときは、直ちに欄外その他適当な箇所に受理の年月日を記入し、必要があるものについては、その時刻を記入しておくものとする。
執筆: この記事は巨瀬慧人さんのブログ『弁護士 雨のち晴れブログ』からご寄稿いただきました。
寄稿いただいた記事は2018年9月26日時点のものです。
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