NHKとの受信契約をめぐる裁判で最高裁から合憲との判断が下る
NHK が観られるテレビを設置しているのに NHK との受信契約を締結しない国民に対して NHK が受信契約を求めて提訴した裁判の上告審で、最高裁判所は 12 月 6 日、この裁判の中で最も注目されていた「受信契約の義務付け」が憲法の保障する契約の自由に反するとの主張に対して「合憲」との判断を下し、また双方による上告を棄却しました。つまり、これまでと変わらず NHK との受信契約はテレビを設置している人に義務付けられるということです。日本では、放送法 54 条第 1 項の規定により、NHK を観ていようと観てまいと NHK が映るテレビが自宅にあればその人(個人では一世帯)には NHK との受信契約が義務付けられます。これはあくまでも受信契約のことであって、支払いはまた別の話になります。このような事情から、自宅にテレビやテレビチューナーを内蔵する PC、ワンセグ付きケータイやカーナビを持っている人は NHK に受信料を支払っていますよね。今回、NHK に訴えられた方は、テレビは持っていて NHK を観ていることも認めています。その上で、放送法 64 条第 1 項の強行法規が上記の理由で違憲だとして NHK との受信契約、NHK に受信料の支払う義務はないと主張していました。しかし今日、最高裁は「受信料は憲法の保障する表現の自由のもとで国民の知る権利を充たすための制度で合理的」として訴えられた国民の主張を退けました。この裁判については、もし仮に違憲だと判断されて NHK が負けるようなことになると、国民側からこれまでの契約は全て無効だとして契約解除の申込や、これまでに支払った受信料の返還を求める訴訟が多発しかねません。これは NHK の存続に係る事態なので、判決が下る前から今日の上告審では合憲との判断が下ると予想されていました。案の定、受信契約の義務付けは合憲との判断が下りました。ただ、NHK は今回の上告審に際して、NHK から申込があった場合には国民の同意や承諾がなくてもその契約は 2 週間で自動的に成立すると主張し、原告となって上告していました。こちらも棄却されています。NHK 側も今回の上告審では別の争点では負けていることになります。Source : NHK ニュース、YouTube(立花孝志さん)
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