マンションルールNG集[後編] 駐車場や駐輪場、ベランダの注意点は
分譲マンションを購入すると、管理組合が定めたルールにしたがって生活することが求められるのが一般的です。その「ルール」とは、具体的には管理規約や使用細則といったものがありますが、これらをじっくり読む方はおそらく少数派でしょう。前回の記事では、専有部分だと誤解されやすい共用部分を取り上げましたが、今回は、特定の区分所有者が専用的に使用する施設や場所に関するNG事例をご紹介します。
「転勤のために、マンションを他人に貸すことに……。駐車場も一緒に貸せるよね?」
分譲マンションの住戸を第三者に貸すこと自体は、定められた用途や用法を守る限り問題はありません。ただし、現在専用使用している共用施設がある場合には注意が必要です。
こうした施設には、駐車場や駐輪場、トランクルーム等がありますが、利用希望者が管理組合と使用契約を締結します。そして、これらの施設が不要になった場合には、管理組合に返還するルールになっているのが一般的です。
したがって、本ケースのように所有住戸を賃貸する際に、現在利用している駐車場も一緒に「又貸し」するのはNGです。もし、賃借人が駐車場の利用を希望する場合には、入居の際に改めて空き区画があるか、利用資格を有しているかなどを確認のうえ管理組合に申請することが必要になります。
なお、筆者が見聞きした類似事例では、マンションを売却する際に駐輪場の利用権を管理組合に無断でその購入者に引き継いでしまったケースがありました。(本件については、管理会社を通じて規約の内容を説明のうえ、購入者に新たに利用登録をしてもらいました)
「自宅のベランダの一部が地震で損壊した! 自分で修繕してよい?」
前回の記事でも説明しましたが、まずベランダが共用部分であることを思い出してください。通常の管理規約では、「敷地ならびに共用部分等の管理は、管理組合がその責任と負担において行う」と定められています。
したがって、たとえ自分の住戸のベランダが損壊したとしても、(早く修理したい気持ちは理解できますが)自分の判断で修理を工事業者に依頼して、その費用を後で管理組合に請求するような行為はNGです。まずは管理組合(理事長)あるいは管理会社に相談するようにしましょう。
もっとも、バルコニーを含めて専用使用権が認められた共用部分については、管理規約で「通常の使用に伴う管理は、その区分所有者の責任と負担で行う」と定められています。
この「通常の使用に伴う管理」の定義がこれまで曖昧であったため、国交省は2016年3月の標準管理規約改正に伴うコメントとして「毎月の管理費で賄える範囲」という目安を定めるとともに、障害物の除去、窓ガラスの破損修理などの範囲にとどまることを例示しています。
ただ、実際の管理規約はそのマンションによって多少の違いが見られるのが実情です。ご自身のマンションの管理規約がどのように規定されているかを確認し、対処に迷ったら管理組合もしくは管理会社に相談することをお勧めします。
「隣地の植栽が伸びてマンション敷地内を越えてきた。邪魔なので切りたい」
結論から言えば、隣の木が越境してきたからといって無断で切るのはご法度です。民法には、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」(第233条1項)との規定があるからです。
つまり、その植栽の所有者に越境部分の枝を切るように請求することはできますが、所有者に無断で勝手に切ることまでは許されていないのです。
なお、ついでに言えば、本ケースはマンションの敷地にかかわる問題のため、枝の切除を請求する主体も居住者ではなく、管理組合となります。したがって、組合の代表である理事長(理事会)を通じて切除を要請するのがよいでしょう。
マンションにおいて居住者が誤解しやすいポイントは2つ。ひとつは「専有部分と共用部分の境界線」、もう一つは「専用使用権のある共用部分の取り扱い方」です。自分が所有者といっても集合住宅であるため、一戸建てと異なりさまざまなルールがあるマンション。本記事をきっかけに管理規約の内容に関心をもってもらえると幸いです。
●前編
・マンションルールNG集[前編] ここは専有部? それとも共用部?
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