“JKお散歩”禁止条例が4月1日施行 条例全文と詳細を独占入手

千代田区公共の場における客引き行為等の防止に関する条例 1

秋葉原(千代田区外神田)にて昨年より問題視されていた“JKお散歩”。無店舗型の商売で30分5000円、1時間8000円と基本料金の他に、記念写真撮影1000円、手を繋ぐ1500円というオプションコースもある。“JKお散歩”という名の通り実際に働いているのは現役の女子高生。

学校終わりに秋葉原に現れて街中で男性に声を掛けて商売を始める。しかしこの実態は裏オプションと呼ばれる児童売春の温床であった。また男性客が店側に恐喝されるなどの被害もありこれを取り締まるための“JKお散歩”禁止条例(千代田区公共の場における客引き行為等の防止に関する条例)が4月1日より施行される。

※全ての画像がご覧になれない方はこちらからご覧ください。

“JKお散歩”は一昨年流行った“JKリフレ”の一斉取り締まり後に流行りはじめた。昔から行われているメイドによる街案内などがあるがそれとはまた形態が異なる。では少しかみ砕いて何が禁止されるのかお伝えしたい。

・客引き
まず街中での客引きが全て禁止となる。街中では指定された業者のビラ配りのみが認可されており、それ以上の行為は禁止となる(下記2条参照)。当然、駅前で行われている絵画の勧誘販売も対象となる。
・JKお散歩以外も禁止
“JKお散歩”禁止と書かれているが他業種も全て禁止となる。制定内容に書かれてる「業種の限定は行わない」に該当する。
・わいせつ図画
わいせつな写真、映像の被写体になることも禁止となっている。

本条例の第2条
客引き行為:自ら客にすることを目的に、通行人等不特定の者の中から相手方を特定して、たちはだかり、同行し、又は追随しながら話しかけ、あるいはサービス提供の内容や料金システム等を提示ながら誘う行為をいう。
勧誘行為:次のいずれかに該当する役務に従事するように誘引する行為をいう。
ア 人の性的好奇心に応じて人に接する役務。
イ 専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務。
ウ わいせつな映像の被写体となること、
客待ち:前2号に掲げる行為をする目的で、それらの行為の相手方となるべき者を待つことをいう。

メイドによる街案内は問題ないとしている。しかし本条例をかいくぐり新たな商売を始める業者も出てくるだろう。

また今回の条例とは別に生活環境条例も見直され路上喫煙だけでなく秋葉原の公園での喫煙も禁止された。路上喫煙同様に今後は公園で喫煙すると罰金となるようだ。

なお本記事の条例の文章はガジェット通信が独占で入手したものである。

“JKお散歩”禁止条例によりエウリアンこと絵売り業者も禁止対象に

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<この記事に対するコメント&ツイート>
・確かに第2条の文面だと、絵画の購入勧誘も対象になる
・千代田区だけじゃなく都道府県条例として施行して欲しい。
・「当然、駅前で行われている絵画の勧誘販売も対象となる。」よっしゃああああああ!!!!
・規制対象はJKお散歩だけじゃないんだ
・これ客引きNGなだけだから、事前にネット予約取る業態は引っかからないんじゃない?
※みなさんのコメントやツイートを記事公開後に追記しております。

※この記事は、ゴールドラッシュの「ソル」が執筆しました。[リンク]

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ソル

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