出世に影響?全員参加の飲み会を断る前にチェックすべき3つのポイント

出世に影響?全員参加の飲み会を断る前にチェックすべき3つのポイント

全員参加の飲み会は断ることができるか

春は新入社員の歓迎会や花見など、職場での飲み会の機会が増える季節です。上司や仲間との親交を深め、日頃の仕事を労うために行われる飲み会ですが、内情は「ストレスが溜まる」「職場以外で付き合いたくない」「自分の時間を犠牲にしたくない」などの理由で参加したくないのに、断れずに参加を余儀なくされている若者が増えているようです。

では、全員参加の飲み会を断ることができるかどうか、次の3つのポイントから考えてみましょう。

飲み会を断る前に確認すべき3つのポイント

第1のポイントは、飲み会の参加が会社として「義務づけられている」ものかどうかです。従業員の親睦など事業の運営に必要な行事と考え、事業主が参加を強制しているのであれば、この時間は「仕事」とみなされる可能性があります。

次に重要なのが「開催時間」です。所定労働時間内に行われている場合や会社での終業時刻を少し早めて行うなど、一般的に考えて常識の範囲内の時間帯に参加を義務づけている飲み会であれば、その時間は「労働時間」とみなされます。「労働時間」となれば、事業主は通常の賃金の支払いはもちろんのこと、所定時間外に行う場合などは時間外の割増賃金の支払いが必要となります。また、「所定労働時間内」に行われているにもかかわらず参加しない場合は、給与から控除されることもあります。

最後のポイントは、「費用負担」です。費用の全額を会社が負担している場合は会社の指定した行事となりますが、従業員から全部または一部の会費を徴収して行うのであれば、参加の意思については「任意」とする必要があります。「任意」の行事であれば、参加を強制することはできなくなります。

人事評価に影響したとしても法律的には問題ない

これら3つのポイントを全て満たしているのであれば、会社の強制的な行事としての「業務」と位置づけられるため、参加は従業員としての「義務」となり、特に就業時間中の会社が負担する飲み会においては合理的な理由がなければ断ることは難しくなります。また、参加しなかったことで人事評価に影響したとしても法律的には問題ありません。

ただし、「強制行事」にも関わらず飲み会時間中の給与や時間外手当を支払わない、本人が同意していないのに有無を言わさず会費を徴収している場合などは労働基準法違反となります。一方で、「任意」開催の飲み会であれば断ることは自由です。この場合、参加しなかったことを理由にして社内評価を下げることは許されず、不適切な処遇であるということになります。

飲み会は、上手に活用すれば良いコミュニケーションの場になります。せっかくの機会でもあるため、なるべく有意義かつ円滑なコミュニケーションが図れるよう自身でも工夫をして、楽しい時間にしてはいかがでしょうか。

(田中 靖浩/社会保険労務士)

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