沖縄辺野古騒動はどうなるのだろうか

access_time create folder政治・経済・社会

【高橋洋一・株式会社政策工房 代表取締役会長】

 2014年11月の沖縄県知事選以降、辺野古の埋め立て工事が順調にいっていない。 
 ついに、翁長知事は、23日、辺野古移設について防衛省沖縄防衛局に対し、水産資源保護法の沖縄県漁業規則に基づく作業の中止を指示した。これに対し、防衛省は行政不服審査請求にでて、水産資源保護法を所管する農水省は沖縄県の指示の効力を止める方針だ。そして、農水省が、沖縄県と防衛省沖縄防衛局の両方の意見を聞き、知事の妥当性を判断する予定だ。 
  ここで、辺野古埋立に関する沖縄県の関与について、制度を確認しておこう。一つは、公有水面埋立法に基づく県知事の承認である。同法では「国ニ於テ埋立ヲ為サムトスルトキハ当該官庁都道府県知事ノ承認ヲ受クヘシ」(第42条)とされ、国土利用上適正かつ合理的であること、環境保全・災害防止に配慮していることなどを条件としている。この県知事の承認は、当時の仲井真知事によって2013年12月に行われた。もちろん、法律上の要件を満たしているから、承認が行われたわけだ。その後、国からの一部変更申請も承認されている。これらの承認に基づき、国は既に埋め立て設計、水域生物等調査検討などの事業を行ってきた。 
  もう一つは、今回話題になっている水産資源保護法の沖縄県漁業調整規則に基づく県知事の岩礁破砕許可。県漁業調整規則では、「漁業権の設定されている漁場内において岩礁を破砕し、又は土砂若しくは岩石を採取しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。」(第39条第1項)とされ、「知事は、第1項の規定により許可するに当たり、制限又は条件をつけることがある。」(第39条第3項)とされている。この県知事の許可は、条件が付されて、当時の仲井真知事によって2014年8月に行われた。その際、許可条件として、「公益上の事由により県が指示する場合は従わなければならず、条件に違反した場合には許可を取り消すことがある」とされた。今回、この許可条件に基づく県知事の指示が行われた。 
  日米両政府が普天間返還に合意した1996年以降5回の知事選において、翁長知事は、辺野古移設反対を掲げて初めて勝利した知事だ。だが、逆にいえば、それまで反対しなかったので、辺野古埋立への既成事実が積み上げられてきた。
 2014年11月の沖縄知事選で、辺野古移設反対を政治的に実行できる可能性はほとんどないのに、それを公約としても、現実問題として実行するのはかなりの無理筋といわざるをえない。 
  沖縄知事選中、翁長氏は、承認決定をひっくり返すために、「過程を検証し、法的問題があれば承認を取り消せる」と主張していた。沖縄県は、今年2月に検証するために第三者委員会を立ち上げて、6月までに結論を出す予定だった。 
  しかし、今回、それを待てずに、上記の許可条件を強引に使ってきた感じだ。これからの行政不服審査の審理の中で、従来の許可条件の実行の事例などと照らして、今回の指示が正当なものであるのか、裁量権の乱用なのかがが慎重に議論されるだろう。 
  行政不服審査の審理は数ヶ月かかる予定なので、政府対沖縄県の辺野古騒動は水入りである。ただし、行政不服審査は政府が勝つだろうから、それを待たずに、沖縄県は裁判所に行政事件訴訟を起こすだろう。 
 もっとも、この場合においても、裁判所は、案件が高度な政治性を有するといい、いわゆる「統治行為論」から判断を下さない場合もある。司法手続きでも、沖縄県が勝つ可能性は少ないといわざるをえない。
 政府としては、今後、県民感情を害しないためにも不測の事故を起こさないように、慎重に手順を進めていくだろう。場合によっては、次の沖縄県知事選までゆっくり進めて、辺野古移設に拒否反応が少ない知事の誕生を待つくらいの我慢強さが必要だろう。 

  1. HOME
  2. 政治・経済・社会
  3. 沖縄辺野古騒動はどうなるのだろうか
access_time create folder政治・経済・社会
local_offer

政策工房

霞が関と永田町でつくられる“政策”“法律”“予算”。 その裏側にどのような問題がひそみ、本当の論点とは何なのか―。 高橋洋一会長、原英史社長はじめとする株式会社政策工房スタッフが、 直面する政策課題のポイント、一般メディアが報じない政策の真相、 国会動向などについての解説レポートを配信中!

ウェブサイト: http://seisaku-koubou.blog.jp/

TwitterID: @seisakukoubou

  • ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
  • 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。