「固定残業代を含む」への誤解が労働紛争の種に

「固定残業代を含む」への誤解が労働紛争の種に

「固定残業代を含む」。違法ではないが運用次第でトラブルも

求人サイトを見てみると、「固定残業代を含む」といった表示がしばしばあります。「固定残業代」「定額残業代」と呼ばれる制度は、あらかじめ何時間分かの時間外労働(残業)をするという前提で残業代が給与に組み込まれて支払われるもので、法律上は「ダメ」とは書かれてありません。

しかし、残業代とハッキリとわかる書き方が給与明細にされていればまだ良いのですが、中には営業手当、業務手当、役職手当になって支給されている場合もあり、これがトラブルの原因となるケースが多いのです。

見込みの残業時間数を上回った場合は差額を支給する必要がある

トラブルを防ぐには、基本給と時間外手当(残業代)の部分を明確にすることが必要です。そして、実際の時間外労働(残業)の時間数が、見込みの時間外労働時間数を上回った場合は差額を支給しなければなりません。また、見込んだ時間外労働時間数に満たなかったことを理由として精算してはならないとされています。

これは労働基準法では、賃金の支払いに関して、賃金は通貨で直接本人に全額を月に1回以上、一定の期日を定めて支払うことと規定しているからです。ただし、労働組合がある会社は、労働組合と合意の上で現物給付もできます。また、口座振込に関しては、労働者と合意の上で可能です。

「名ばかり管理職」にも注意。課長や部長も残業代支払の対象者

給与の支払いは、大切な労働条件です。必須記載事項であるため、賃金の計算方法と一緒に就業規則に明示されている必要があります。そして、契約時の雇用契約書(労働条件通知書)にもきちんと明記されていること。この明記とは、誰が見ても何時間分の時間外労働賃金(残業代)とわかるようにしておかなければなりません。

また、「名ばかり管理職」にも注意しましょう。「マクドナルド事件」で有名にはなりましたが、労働基準法の管理監督者と、世間一般の管理職では意味が全く違います。大まかに言うと、労働基準法上の管理監督者で残業代が不要な人とは、出退勤が管理されていない役員、取締役クラスのことです。課長や部長も残業代支払の対象者です。

あと、年俸給や外回りの営業職も当然に残業代支払対象者になることをお忘れなく。

(佐藤 憲彦/社会保険労務士)

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