「NOON風営法裁判」控訴審でも無罪判決、判決文公開
「許可なくダンスさせた」として風営法違反の罪に問われ、昨年4月に一審で無罪判決を受けた「NOON風営法裁判」の控訴審が1月21日に大阪高裁にておこなわれ、再び無罪判決となった。
「客にダンスと飲食をさせる営業は、一律・形式的に公安委員会の許可が必要」との検察官の主張に対し、控訴審の判決は「検察官の解釈は過度に広汎で、適法な営業も規制対象に含んでしまう」として風営法2条1項3号の「ダンス」を「男女が組となり、身体を接触させるのが通常の形態であるダンス」に限定し、このようなダンスを客にさせる営業のみを規制対象とすべきとして検察官の主張を退けた。
多くのアーティストや音楽ファンが法律によるダンス規制に疑問を抱き異議を唱えたこの問題。無罪判決を勝ち取ったことは、来週1月26日召集予定の通常国会での風営法改正への議論にとってもとてつもなく大きい。現在、控訴審での無罪判決文がNOON裁判支援サイト「NOON TRIAL SUPPORT」で公開されているので、是非ご一読頂き改めてこの問題について考えてみてほしい。(岡本貴之)
・控訴審無罪判決文(NOON TRIAL SUPPORT)
http://noon-trial.com/article/554.html
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