でっちあげDVに負けない法的対策

でっちあげDVに負けない法的対策

DV被害者が手厚く保護される一方で、DV冤罪の被害者が増加

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人、以前そのような関係にあった者からされる暴力のことをいいます。そして、このような配偶者などからの暴力を防止し、被害者を保護するために、平成13年4月13日、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」、いわゆる「DV防止法」が施行されました。

警察からの発表によると、平成25年の配偶者からの暴力事案の認知状況は、49,533件で前年と比べて、5,583件増加し、法施行後最多です。これに伴い、警察による加害者への指導・警告などの措置も増加しています。

しかし、DV被害者が手厚く保護される一方で、DV冤罪の被害者が増えています。一般的に、DVは男性が女性に対してするものという考えが定着しており、妻が離婚に伴う親権、監護権に関して有利に進めるために、虚偽のDV事実を作り出すというケースが多くなっています。いわゆる「でっちあげDV」です。

性的な暴力や精神的暴力もDV。冤罪につながる行為を一切しない

DV冤罪には、「①何もないにもかかわらず、さもDVがあったかのような事実を並べ、DVの被害者であると主張する場合」と、「②事実は存在しているものの、ささいな事実をかき集め、まるでひどいDVがあったかのように主張する場合」の2種類があります。では、このようなDV冤罪を防ぐにはどうしたら良いのでしょうか。

まず、DV冤罪の内容を正確に認識し、DV冤罪につながるような行為を一切しないことです。具体的には、蹴る、殴る、突き飛ばす、物を投げるなどの身体的な暴力だけでなく、嫌がっているのにセックスを強要するなどの性的な暴力、携帯電話を勝手にチェックする、無視する、罵るなどの精神的暴力もDVであることを認識することが必要です。その上で、これらの暴力を疑わせるような行為をしないよう常に意識することが重要です。

裁判になれば、DV事実の存在に疑いを生じさせることがポイント

それでも、なお、DVを主張された場合、どうしたら良いのでしょうか。調停はあくまでも話合いの場ですので、話合いがうまくいかなければ、裁判になります。そこで、裁判でDVを主張された場合にどうすべきかが特に問題になってきます。

裁判では、DVを主張する者が、DVの事実を証明しなければ、DVの事実は認められません。相手方が出してきたDVを裏付ける証拠の信用性を低下させ、裁判官に、DV事実の存在に疑いを生じさせれば十分です。具体的には、まず、DVが行われた日時、場所、内容などの具体的事実を特定します。相手方から診断書が提出されている場合は、医師の署名があるかなどの形式的不備がないか、また、カルテと診断書内容に矛盾がないかなどを、裁判所を通じてカルテを取寄せ、確認しましょう。そして、相手方に対する尋問を通して、相手方の主張内容の矛盾を明らかにしていくことになります。

DV冤罪に加担している弁護士もいないわけではないので、DV冤罪の被害者になった場合は、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。

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