【ネット選挙活動】総務省が「未成年者はリツイート禁止」をアナウンス 実効性は未知数

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総務省チラシ

7月4日公示の第23回参議院議員選挙から適用される改正公職選挙法で従来は禁止されていたインターネットを利用した選挙活動が解禁されますが、総務省・中央選挙管理委員会では選挙権を持たない20歳未満の未成年者については従来通り選挙活動への参加が禁止されるとして周知活動を行っています。

総務省のサイトに掲載されている『インターネット選挙運動の解禁』ページに掲載されているチラシによると、インターネットを利用した選挙活動の解禁後も20歳未満の未成年者が選挙活動に参加することは従来通り公職選挙法137条の2で禁じられており、具体的に以下の活動が禁止事項として列挙されています。

●自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込み
●他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿
●他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど)
●送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送 ※一般有権者も禁止されています。

この中で特に議論となっているのが3番目の「他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める」で『Twitter』では「リツイートしたのが未成年者かどうか選挙管理委員会はどうやって判断するのか」など疑問の声が挙がっています。プロフィール欄を見て「17歳高校生」と明記されているような場合でも、特定候補者に対するネガティブキャンペーンを仕掛ける目的で未成年者になりすましてリツイートを行うような事例も考えられるので公職選挙法違反の決定的な証拠になるとは限りません。

もう一つ、総務省のアナウンスでは触れられていませんが公職選挙法では未成年者と異なり、参政権(選挙に立候補・投票する権利)を持たない外国人の選挙活動を禁止する規定は存在しません。ただし、従来の公職選挙法では日本に居住している外国人のみが想定されていたのに対し、インターネットを利用した選挙活動の解禁後は日本に居住していない外国人の活動も問題になるかも知れません。現状では日本語を使用した選挙活動用のサイトで製作者の居住地やサーバーが日本国外にある場合について総務省のガイドラインでも明確にされていないため、参院選の後に「外国の政府や団体がインターネットを通じて日本の選挙に干渉する可能性」や「外国からの選挙活動に対する規制の実効性」に関する議論が浮上する可能性があります。

画像:総務省「未成年者向け説明チラシ」(『インターネット選挙運動の解禁』より)

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84oca

1975年、兵庫県姫路市生まれ。商工組合事務局勤務を経て2012年よりウェブライター活動を開始。興味のある分野は主にエンターテインメント、アーカイビング、知的財産関係。プライベートでは在野の立場で細々と文学研究を行っている。

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