河野太郎議員がUFOに対する対処法を公式発表「自衛隊法第八十四条の対領空侵犯措置に基づいて対処する」

内閣府特命担当大臣として知られている河野太郎議員が、公式にUFOへの対処法を発表した。UFOは異星人、いわゆる外星人や宇宙人と呼ばれている存在が操縦する宇宙船と認識している人は少なくないと思うが、河野太郎議員はどのような対処法を示したのか。

河野太郎議員「気球とUFO」

河野太郎議員がUFOへの対処法を発表したのは『衆議院議員 河野太郎公式サイト』。そこに掲載されている「気球とUFO」と題したブログ投稿で、UFOへの対処法を掲載している。以下は、その一部引用分である。

<河野太郎議員のコメント>

「2月4日に、米軍のF-22戦闘機が、サウスカロライナ州の沖合11kmのところで、中国の「監視気球」を撃墜しました。同じような気球が日本上空でも2020年6月に発見されています」

「アメリカは撃墜したのに、なぜ、日本は撃墜をしなかったのかという質問がありました。自衛隊は、自衛隊法第八十四条、領空侵犯に対する措置で、外国の航空機が国際法規または航空法その他の法令に違反して我が国の上空に侵入した時は、必要な措置を講ずることができます。しかし、2020年6月当時、私は防衛大臣を務めていましたが、この気球がどこから来たのか、どんなものか、詳細な分析が必要でした」

「2020年8月末、当時のエスパー国防長官との会話の中で、なぜ、今、UFOなのかという話の中で、もし、UFOが宇宙人が乗っているものならば心配ないが、某国のものならば、対応が必要だということになりました」

「そこで、2020年9月14日に、「空中における識別不能の物体に係る報告等に関する防衛大臣指示」を発出しました。その時は、なぜ今、自衛隊がUFO対応なんだと揶揄されましたが、空中における識別不能の物体に対する認識が上がったのは間違いないと思います」

「私が防衛大臣を退任後の2021年9月にも同じような気球が発見され、2022年1月にも九州西方の公海上空において類似の気球を自衛隊が確認したと2月9日になって発表しています」

「今回、米国において気球の正体がはっきりしましたので、次に日本上空で気球が発見された時には、自衛隊法第八十四条の対領空侵犯措置に基づいて対処することになります」

自衛隊法第八十四条の対領空侵犯措置に基づいて対処

河野太郎議員としては「もしUFOが宇宙人が乗っているものならば心配ないが某国のものならば対応が必要」「次に日本上空で気球が発見された時には自衛隊法第八十四条の対領空侵犯措置に基づいて対処」というのがUFOに対する見解のようだ。

UFOは未確認飛行物体を意味する

しかしUFOは未確認飛行物体(Unidentified Flying Object)を意味する言葉であり、「某国のもの」「気球」「正体がはっきりした」というのであれば、それはUFOとは言えないかもしれない。ブログタイトルも「気球とUFO」ではなく「某国の気球」とするべきか。

異星人のUFOが地球に飛来したら日本はどうするのか

しかし、本物のUFO、いわゆる異星人のUFOが地球に飛来したら、そのとき日本国はどう対処するのか。河野太郎議員からその見解を示すのもアリかもしれない。



※記事画像はフリー素材サイト『写真AC』より

(執筆者: クドウ@地球食べ歩き)

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