【遅すぎるスピード違反】最低速度違反って何?これで逆あおり運転は取り締まれる?
スピード違反と聞くと、スピードを出しすぎて法定速度をオーバーしたというイメージが強いですよね。
私もスピードオーバーで、罰金を支払った苦い経験がありますが・・・。実は、このスピード違反は超過違反だけではないんです。
走行するスピードが遅すぎると減点・罰金になってしまう“最低速度の違反”もあります。
ここでは逆あおり運転にもなる、遅すぎるスピード違反「最低速度違反」について分かりやすくまとめてみますね。
最低速度違反とは?
私たちがイメージするスピード違反は、その道路で決められた速度を超えて運転する「最高速度違反」が多いと思いますが、「最低速度違反」と呼ばれるものもあります。
最低速度違反は、決められた速度より遅い速度で走行したことによる違反になります。高速道路では、法定最低速度以上のスピードで走行しなければいけません。
また、一般道で最低速度が指定されている場合、速度標識がある区間においては、標識を下回る速度で走ると違反になります。
指定最低速度
こちらの道路標識をご覧になったことはありませんか?実はこれが、最低速度が指定されている標識になります。
一部の一般道にはこのような標識で指定された最低速度が掲示されています。この標識のある道路でこの速度未満で走行した場合は、最低速度違反となります。
法定最低速度
高速道路に適用されている最低速度のことです。道路交通法施行令であり、対象道路は高速道路のみになります。
国道、県道など一般の道路にはなく、高速道路の法定最低速度は50㎞/hです。一般道には法定最低速度は設定されていません。
スピード違反は2種類
「速度超過違反」と「最低速度違反」の2種類のスピード違反があります。
速度超過違反
速度超過違反は、法定速度で規制されている速度を上回るスピードで走行した時の違反です。
重大な事故につながることも多いため、道路交通法によって厳しく制限されています。
道路によって制限速度は様々で、基本的には道路脇の標識に赤丸の中に数字で示してあります。
法定速度について
道路によっては、制限速度の指定がない道路もあります。その場合、その道路には法定速度が適用されます。
普通車の法定速度は、このようになります。
・一般道 60㎞/h
・高速道路 100㎞/h
最低速度違反
最低速度違反は、普通のスピード違反とは逆で、遅い速度で走行する場合の違反です。
スピードを出し過ぎると重大な事故につながりますが、スピードが遅すぎる車も周囲の車に迷惑となり、危険を及ぼすことがあります。
最低速度規定は、高速道路では法定最低速度が50㎞/h、標識などで最低速度が指定された道路については、指定最低速度に従って走行しなければいけません。
違反点数は?
違反点数は1点になります。さらに罰金も支払わなければいけません。
反則金は以下の通りです。
・大型車:7,000円
・普通車:6,000円
・二輪車:6,000円
・小型特殊車:5,000円
逆あおり運転を取り締まれる?
後ろから車間距離を極端につめてくる「あおり運転」が社会問題化していますが、「逆あおり運転」でわざとスピードを落として運転する事故も増えています。
スピードを遅くして後ろの車をあおる「逆あおり運転」は最低速度違反で取り締まりが可能なのでしょうか?
高速道路の場合
高速道路では、法定最低速度の50㎞/hより遅く運転している場合、取り締まりの対象となります。
よって、高速道路での逆あおり運転は取り締まれます。ただ、もちろんですが渋滞時はこれの限りではありません。
一般道の場合
一般道ではほとんどの場合、最低速度違反での取り締まりはできません。
10km/h以下のノロノロ運転をしている車がいても、最低速度が指定されていない場合は、法定最低速度がないので取り締まりは難しいというのが現状です。
ただ、明らかに不審な運転をしている車があれば、警察が停止を求めて職務質問の対象にはなりますので、もし逆あおり運転に遭った場合は通報することをお勧めします。
まとめ
スピード違反といえばスピード超過というイメージが強いですが、実は「最低速度違反」もあります。高速道路で逆あおり運転をしている車があれば、それはスピード違反というわけです。
あおり運転や、逆あおり運転が原因で痛ましい事故が相次いでいます。スピードの出しすぎだけではなく、最低速度もきちんと守って安全運転を心がけたいですね。
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