検事長の定年延長で三権分立の理念を揺るがす問題点と検察庁法、国家公務員法の解釈

検事長の定年延長で三権分立の理念を揺るがす問題点と検察庁法、国家公務員法の解釈
政府が1月31日に、東京高検検事長・黒川弘務氏(62)の定年延長を閣議決定したことが、大きな議論となっています。検察庁法で定められた検事の定年は63歳、検事総長のみ65歳。黒川氏は2月に退官するはずが、半年後の8月まで延長されました。報道によると、検察官の定年延長は前例がないそうそうです。

政府が示した延長の法的根拠は、一定の条件のもと定年延長を認める国家公務員法。ただ、1981年の国会答弁で示された「検察官と大学教員には国家公務員法の定年制は適用されない」という解釈と矛盾することに。

それを受け、安倍晋三首相が「法解釈の変更を行った」と答弁。さらに、解釈変更に関する人事院との協議文書が、「口頭決裁」だったことも明らかになりました。検察庁の人事に政府が介入するのは、憲法が定める三権分立の理念に反すると批判が高まっています。検察官の定年延長に至った背景や問題点について、弁護士の田沢剛さんに聞きました。

検察庁は行政組織でありながら、準司法的役割を持つ機関。法解釈の変更は、国会の立法権のみならず検察の独立性も脅かす

Q:東京高検検事長の定年延長が閣議決定されました。そもそも検察官の定年はどのように定められているのですか?
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検察官の定年については、検察庁法第22条に「検事総長は、年齢が65年に達した時に、その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する」と定めるのみで、退職延長の規定は存在しません。

一方、国家公務員法第81条の3では、定年による退職の特例として、次のように定めています。「職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみて、その退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる」(勤務延長の期限は1年以内、一部抜粋)。

ただ、検察庁法は特別法であるため、一般法である国家公務員法との関係では、検察庁法が優先されます。また、国家公務員法第81条の3には、「定年に達した職員が前条第1項の規定により退職すべきこととなった場合」と明記されており、「検察庁法第22条に基づき退官となった場合」を含んでないことは、その文言からも明らかです。

Q:1981年に「検察官には国家公務員法の定年制が適用されない」と解釈されていたものを、「法務省の判断を踏まえて解釈を変更した」と安倍首相が答弁しました。今回の法解釈の変更は妥当ですか?
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妥当ではありません。前述のとおり、一般法と特別法の優先関係のみならず、法律の文言からしても無理な解釈というほかありません。

政府側の解釈変更の理由として、森雅子法務大臣が「東京高検検察庁の管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するため」と説明しました。しかし、この答弁によっても、あえて解釈を変更すべき特別な事情が存在するのか、全く理解できません。

Q:今回、法の解釈変更を示した文書を法務省で口頭決裁したことにも批判が高まっています。本来はどのように手続きするものなのでしょうか。
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手順そのものを把握しているわけではありませんが、役所において、このような重大事項について口頭決裁などということは基本的にあり得ないことです。一般的には下位の公務員が起案文書を作成し、より上位の公務員の承諾をもらうために、順次承認印ないし決済印を押捺していく仕組みになっています。

口頭決裁などでは、下位の公務員が上位の公務員の承諾を得たことの証拠が残らないため、最終的な責任の所在が分からなくなってしまいます。緊急時に口頭決裁が認められる余地を否定するものではありませんが、今回の件は、緊急性そのものが認められません。

Q:政府が法律の解釈を変えてまで進めたい異例の人事といえます。黒田氏の定年を延長した8月は、現検事総長・稲田伸夫氏(63)が任期の目安とされる約2年を迎えるタイミング。背景に何があると考えられますか?
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東京高検検事長は、検察庁のトップである検事総長に次ぐポストと言われています。検察庁法第22条によると、検事総長以外は63歳で退官となりますから、検事総長以外の特定の検察官の定年退官を阻止するためには、検察庁法を改正するか、解釈を変更して退官時期を延長させるほかありません。

政権に近い立場にあるとされる黒川氏の退官時期をわざわざ延長させようとするのですから、次期検事総長に就任させることを企図しているものと思料され、政権に捜査の手が及ぶことを避ける目的があると疑われても仕方ありません。

Q:検察官の定年延長を政府が閣議決定したことは、立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)の三権分立の理念に反すると言えるでしょうか?
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国家権力は、立法権(国会)、法律を執行する行政権(内閣)、法律を解釈・適用して紛争を解決する司法権(裁判所)に分類されます。これらを別々の機関に取り扱わせることで、権力の暴走を防止し、国民の権利を保護しようとするのが三権分立です。

検察庁は、内閣に属する行政組織ですが、検察庁法という法律をもって組織を規律しているわけですから、その解釈を勝手に変えて運用するなどということは、立法権の侵害にあたります。

また、国家公務員法とは別に、わざわざ検察庁法が定められているのは、検察事務が準司法作用を有するがゆえに、独立性を保持する必要が高いためです。政権がその人事について法解釈を変更してまで介入するなどということがあっては、その独立性を保持し得なくなり、準司法作用を適正に発揮できなくなります。

よって、今回の閣議決定は、二重の意味で三権分立の理念に反することになります。

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