被害届、大津署が受理拒否 大津中2自殺
今回は壇俊光さんのブログ『壇弁護士の事務室』からご寄稿いただきました。
被害届、大津署が受理拒否 大津中2自殺
「被害届、大津署が受理拒否 大津中2自殺」という記事を見た。
大津市で昨年10月、中学2年の男子生徒=当時(13)=がマンションから飛び降り自殺した問題で、生徒が同級生から暴行を受けていた事実があるとして、 父親(46)が昨年末にかけ3回にわたり警察に被害届を提出しようとしたが、大津署から受理を拒否されていたことが4日、関係者への取材で分かった。
受理を拒否だと?ふざけるな!である。
ちなみに告訴・被害届に関しては、受理拒否は出来ない。
刑事訴訟法
第二百四十二条 司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。
犯罪捜査規範
(被害届の受理)
第六十一条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があつたときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。(告訴、告発および自首の受理)
第六十三条 司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。(告訴事件および告発事件の捜査)
第六十七条 告訴または告発があつた事件については、特にすみやかに捜査を行うように努めるとともに、次に掲げる事項に注意しなければならない。
というわけで、受理の義務を定める規定はあっても、受理を拒否して良いという規定など無いので、受理は拒否できないのである。
しかも、この件、いじめを苦にしての自殺の案件である。肉親の心の痛みは計り知れないであろう。誠実に受理して、誠実に調べることを調べた上で、もし、罪にならないのなら罪にならないと処理すればいい。
それを、受理すらしない理由が、私には理解できない。
すこしは、人の痛みを理解した対応をしても良いのではないか?
執筆: この記事は壇俊光さんのブログ『壇弁護士の事務室』からご寄稿いただきました。
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