障害者基本法の解説~制定の趣旨や改正の歴史などをより簡単に~(障害者の雇用・就労支援情報)

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障害者基本法の解説

今回は知久 太郎さんのブログ『障害者の雇用・就労支援情報』からご寄稿いただきました。

障害者基本法の解説~制定の趣旨や改正の歴史などをより簡単に~(障害者の雇用・就労支援情報)

 障害者福祉に関係する法律の一つに「障害者基本法」があります。

 昨今、障害者の地域移行や雇用をはじめとした社会参加、障害者の差別解消、障害者スポーツや障害者による芸術活動など、さまざま領域で障害者にまつわる話題が取り上げられています。

 こうした中、日本という国は「障害者」への支援を政策的にどのように行ってきたのでしょうか?日本における障害者福祉のベースとなる「障害者基本法」について、読み解いていきたいと思います。

「障害者基本法」とは?

(制定の背景)

 1960年代の「心身障害者対策基本法」の制定を求める運動に対し、1970年に衆議院社会労働委員会が議員立法として法案を提出し、公布・施行されたものです。

 当初の目的は心身障害の発生予防や医療、訓練、保護、教育、雇用促進、年金支給等の心身障害者の福祉に関する施策の基本事項を定め、心身障害者対策の総合推進を図ることとされました。

 ここでの心身障害者とは、肢体不自由・視覚・聴覚・平衡機能・音声または言語機能・心臓機能・呼吸機能等の固定的臓器機能障害(つまりは身体障害)、精神薄弱(現在の知的障害)があるため、日常生活または社会生活に相当な制限を受ける者とされていました。

(制度改正の沿革)

 1993年には障害者の自立と社会参加の一層の促進を図ることを目的とし、「障害者基本法」と名称変更されました。障害者の定義の変更や、基本理念の追加、障害者の日の制定等、現在の法体系の基礎が構築されたのです。

 そして、2004年には、基本理念に差別禁止禁止規定を盛り込み、自立及び社会参加の支援等が目的に追加され、障害者の日が障害者週間に拡大をされる等の法改正が行われました。

 さらに、2011年にも大規模な改正が行われました。この改正にかかる法案提出理由として、「障害者の権利の保護に関する国際的動向を踏まえ」とされていることからも、障害者権利条約の影響が大きかったことが読み取れます。

 2011年改正内容の大きな点として、「差別禁止規定」が挙げられます。第4条において、旧法の第3条第3項として規定されていた差別の禁止が、新たに条文として設けらています。「何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」というこの規定は、これまでに差別禁止法として制定が求められてきた内容ですが、実効性に乏しいという問題点があります。こうした、個別具体的な問題を解消するために、後年、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、障害者基本法の差別禁止規定を補完するような形となっています。

制度の概要

 障害者基本法では、障害者基本計画の策定を政府に義務付けており、都道府県及び市町村にもそれぞれ障害者計画の策定を義務付けています

 また、障害者基本計画案の検討や調査審議等を行うために障害者政策委員会が内閣府に設置されています。障害者政策委員会は30人以内で構成され、委員として障害当事者や家族が入っています。

 なお、政府はこれらの施策の概況を毎年国会に報告しなければならず、これが障害者白書と呼ばれているものです。

 これら以外に障害者基本法に規定されているものは基本的施策として、

(1)医療、介護等

(2)年金等

(3)教育

(4)療育

(5)職業相談等

(6)雇用の促進等

(7)住宅の確保

(8)公共的施設のバリアフリー化

(9)情報の利用におけるバリアフリー化等

(10)相談等

(11)経済的負担の軽減

(12)文化的諸条件の整備等

(13)防災及び防犯

(14)消費者としての障害者の保護、

(15)選挙等における配慮

(16)司法手続きにおける配慮等

(17)国際協力

 が挙げられています。

 これらは当然、一つの省で担えるような項目ではなく、各省庁の協力を要請しなければならない内容であるため、前述の障害者政策委員会が内閣府に置かれ、必要に応じて内閣総理大臣に勧告することとなっています。

さいごに

 簡単ではありますが、障害者基本法が制定された背景や、制定から現在に至る歴史について見てきました。障害者基本法は、日本の障害者福祉制度を理解するための文字通り基本となる法律です。

 そのため、日々の支援の中でも、時折、政府が策定する障害者基本計画や、都道府県・市町村が策定する障害者計画の概要に目を向け、見識を広げておくことが肝要と言えます。

【ご参考】障害者福祉に関連する用語など

ノーマライゼーション
https://www.shogai-shien.com/entry/normalization

ソーシャル・インクルージョン
https://www.shogai-shien.com/entry/social_inclusion

バリアフリー
https://www.shogai-shien.com/entry/barrierfree_universaldesign

ユニバーサルデザイン
https://www.shogai-shien.com/entry/barrierfree_universaldesign

インテーク
https://www.shogai-shien.com/entry/shogai_shuroushien__process

アセスメント
https://www.shogai-shien.com/entry/shogai_shuroushien__process

プランニング
https://www.shogai-shien.com/entry/shogai_shuroushien__process

エンパワメント
https://www.shogai-shien.com/entry/empowerment_advocacy

アドボカシー
https://www.shogai-shien.com/entry/empowerment_advocacy

医学モデルと社会モデル
https://www.shogai-shien.com/entry/shogaishatoha3

科学の知と臨床の知
https://www.shogai-shien.com/entry/shogaishasasaeru2

自立生活運動
https://www.shogai-shien.com/entry/shogaishajiritsu

国際生活機能分類(ICF)
https://www.shogai-shien.com/entry/shogaishatoha2

障害者権利条約
https://www.shogai-shien.com/entry/shogaisha_kenrihoshou2

障害者基本法
https://www.shogai-shien.com/entry/kihonhou

障害者差別解消法
https://www.shogai-shien.com/entry/sabetsukaisyohou

障害者自立支援法
https://www.shogai-shien.com/entry/shogaisha_rekishi7

障害者総合支援法
https://www.shogai-shien.com/entry/shogai_sougoushienhou

合理的配慮
https://www.shogai-shien.com/entry/sabetsukaisyohou

地域包括ケアシステム
https://www.shogai-shien.com/entry/chiikihoukatsukea_shogai

 
執筆: この記事は知久 太郎さんのブログ『障害者の雇用・就労支援情報』からご寄稿いただきました。

寄稿いただいた記事は2019年1月29日時点のものです。

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