デスクワークで腰痛や四十肩に!労災は降りるの?必要な要件を解説

デスクワークで腰痛や四十肩に!労災は降りるの?必要な要件を解説

労災の認定のためには「業務上の」災害に該当しなければならない

労働災害による補償は、そもそも企業が営利活動をするのに伴って不可避的に生じるものといえることから、使用者である企業側に損害を補償させることで、労働者を保護するための制度です。

労災と認定されれば、業務上などの災害により発生した労働者の損害に対して、必要な保険給付を行うことになっています(なお、労災補償は「業務上」の災害だけでなく「通勤災害」でも要件をみたせば保険が給付されますが、以下では「業務上」の災害の場合について取り上げます)。

この労災による補償を受けるためには、「業務上」の災害に該当することが必要です。「業務上」といえるには、「業務起因性」を満たさなければならないとされています。「業務起因性」とは、労働者が企業との契約で企業の支配下にあることによって、危険が現実的に発生した、といえなければなりません。

今回のテーマでは、長時間のデスクワーク自体は企業の支配・管理のもと業務に従事しているのを前提に、「業務起因性」が認められるにあたって必要になる、業務と長時間のデスクワークなどで生じたヘルニアなどが、因果関係があるといえるかみていきます。

長時間のデスクワークなどで生じたヘルニアなど腰痛は労災認定されるの?

まず、業務上発生しがちな病気については、「労働基準法施行規則」という法令で例示されています。業務上の怪我などから生じた病気や、体に過度の負担がかかる作業態様から生じる一定の病気、科学物質などによる一定の病気などが挙げられています。

今回のテーマですと、長時間のデスクワークによるヘルニアなどが、体に過度の負担のかかる作業態様から生じたもの、といえるかがポイントになってきます。長時間のデスクワークなどで生じたヘルニアなど腰痛のケースから考えてみましょう。

厚生労働省の定めた労災認定基準をもとに検討する

厚生労働省では、労働者に生じた業務上の腰痛が労災認定されるための要件として、「業務上の腰痛の認定基準」というものを定めています。ですから、ヘルニアなど腰痛が、この認定基準を満たすものかみていくことになります。

デスクワークでの腰痛・ヘルニアの労災認定は厳しい見込み

この認定基準によると、医師が療養の必要がある腰痛と診断しており、加えて災害によらない場合は「突発的な出来事が原因でなく、重量物を取り扱う仕事など腰に過度の負担がかかる仕事に従事する労働者に発症し」「作業の状態や作業期間などからみて、仕事が原因で発症した」と認められることが必要になります。

そうなると、長時間のデスクワークというだけでは、腰を動かすわけではないことから、腰に過度の負担がかかるといいにくく、ヘルニアなどになっても労災認定されるのは厳しい可能性があります。

参考:厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/111222-01.html

四十肩は場合によっては労災認定される可能性がある

それでは、長時間のデスクワークなどで四十肩になった場合はどうでしょうか?これについても、厚生労働省では、「上肢障害に基づく疾病の業務上外の認定基準」を定めていますので、これに基づいてみていきましょう。

腕や手の場合には、日常仕事でなくても使っているので、家事や育児・介護やスポーツでも使いすぎになること・あるいは年を取ってくるとだんだん加齢から肩の痛みが出てくることもあるので、腕や肩・手の痛みが業務をすることで生じた、といえるための要件を求めています。

参考:厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-13.html

この認定基準では、
(1)上肢など(後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手、指)に負担のかかる作業を主にする仕事に相当期間従事したあとに生じたものであること
(2)発症前に過重な業務についたこと
(3)過重な業務への就労と発症までの経過が医学的にも相当といえること
のすべてを満たす必要があるとしています。具体例はこの認定基準にも書かれています。

なお、(1)の「相当期間」は原則として6ヶ月以上程度の従事が必要としています。また、(2)の「過重な業務に就労した」といえるには、発症直前3ヶ月間に、上肢などに負担のかかる作業を一定期間行った場合をいうとされています(業務量によりさらに細かく定められています)が、作業が長時間か・連続しているか・過度に緊張するか、不適切な作業環境か、なども考慮されます。

たとえば、デスクワークで1年以上パソコンに業務上必要なデータ入力作業をしていたところ、社員の一人が退職したため、その穴埋めで他の同僚より10%以上多くパソコン入力をする作業が3ヶ月以上続き、その後肩や手を痛めたという場合には労災認定されることもありえることになります。

視力が低下した場合も場合によっては労災認定があり得る

最後に、長時間のデスクワークで視力低下がみられる場合をみていきます。この場合については、労災認定の基準が定められていません。

ただ、厚生労働省の「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン」で、作業を行う労働者の疲労などを軽くし、作業を支障なくできるよう、照明や採光などの基準や適正な作業時間、連続作業時間、作業休止時間などや作業をする人の特性に従った無理のない業務量などについて細かく定められているので、参考にすると良いでしょう。

参考:厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000184703.pdf

ちなみに、「VDT作業」とは、パソコンなどを使ってデータの入力、検索、照合などや文章・画像などの作成、編集、修正などを行う作業のことをいいます。

企業には、このガイドラインの定めに従って、作業をする従業員の健康状態を正しく把握し、できるだけ早い段階で従業員の健康状態に応じて適正な措置を講ずることを求められています。

ですから、ガイドラインの定めに従った作業時間を超えての作業に従事し、休憩時間も十分に取れていなかった、業務量が過大であったことから視力低下になったなどの事情があり、目に過度の負担がかかったことによると言えれば、労災認定される可能性があります。

まとめ

今後AIなどの情報技術が進んでくれば、こういた長時間のデスクワークに伴う様々な身体的負担は減っていくように思います。

しかし、こういった情報技術を各企業が取り入れるには、企業間の差がある一方、人手不足で一人あたりの業務量が増加している傾向もみられるところです。

そのため、デスクワークで生じた症状だからと、あきらめずに労災の申請をすることを検討してみると良いでしょう。

(片島 由賀/弁護士)

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