無許可だったんか…公道マリカー会社、任天堂から訴訟 無関係人物から商標出願も

無許可だったんか…公道マリカー会社、任天堂から訴訟 無関係人物から商標出願も
「マリカー」公式サイトより
本日、2月24日(金)付のニュースリリースで、任天堂は、株式会社マリカーに対する訴訟を発表した。

マリカーは公道をゴーカートで走るサービスを提供する会社。公式サイト(外部リンク)によれば品川店のほか、渋谷店、秋葉原店、富士河口湖店、大阪店、沖縄店を展開している。

任天堂のリリース内容をかいつまんで書くと、以下の通り。要は、任天堂に無許可で事業を広げてガチで詰められているという話だ。

・任天堂はマリカーに対し、不正競争行為、著作権侵害行為、それらの行為からの損害賠償を求めている。
・マリカーは、公道カートのレンタルサービスにおいて、「マリオカート」の略称である「マリカー」を無断で用い、利用者に「マリオ」などのキャラクターのコスプレ衣装を貸した上、その画像や映像を任天堂の許可なしに宣伝や営業に利用していた。
・マリカーの宣伝や営業行為は、任天堂が有する権利を違反した行為に値すると考えている。

公道ゴーカートは一般普通免許があれば誰でも利用でき、外国人観光客をはじめ、アクティビティとして人気があった。実際にマリカーのウェブサイト上でも、上記のように観光客を意識した利用者の声を掲載している。

また、コスプレにあたっても「スーパーマリオのコスプレをして乗れば、まさにリアルマリオカート状態!」と謳っている。

Twitterでは任天堂のニュースリリースを目にした人から「無許可だったのか!」と驚きの声が上がる。特に、KAI-YOU編集部のある渋谷近辺でもよく見る光景だっただけに、社内からも総ツッコミが入った。

「マリカー」以外の公道カート業者はどうなるか

ただ、公道カートを提供する事業者は、今回訴訟されたマリカーだけではない。たとえば、秋葉原を中心に事業を手がける「アキバカート」(外部リンク)も同様のサービスを行っている。

こちらは「マリカー」という言葉は使用せず、「コスプレ衣装の貸与も行っていない」と公式サイトにはある。

ただ、サイトに掲載のQ&Aに「コスプレのレンタルは行っていません。お客様から寄贈いただいたものや弊社プロモーションで使用したものは無料でお貸しいたします」(外部リンク)と書かれてあり、サイトには『スーパーマリオ』のキャラクター衣装を来た写真を複数掲載している。

ちなみに、アキバカートを商標検索してみると出願されており、審査中となっていた(外部リンク)。

興味がわいたので出願人の氏名で検索をしてみると、まったくの偶然かもしれないが、同一の氏名で以前に「マリオカート」「リアルマリオカート」といった名称で出願をしていた経歴が見えた。

[商願2015-66477]
商標:[画像] /
出願人:尾田 久敏 /
出願日:2015年6月30日 /
区分:12(船舶並びにその部品及び附属品ほか),35(船体・機体・車体を利用した広告ほか),39(船舶・航空機・乗物・自動… pic.twitter.com/9RDV8ja9IL— 商標速報bot (@trademark_bot) 2015年8月1日

[商願2015-126484]
商標:[画像] /
出願人:尾田 久敏 /
出願日:2015年12月9日 /
区分:12(自動車並びにその部品及び附属品ほか),28(遊園地用機械器具),35(船体・機体・車体を利用した広告ほか)… pic.twitter.com/fSqeKWqfKf— 商標速報bot (@trademark_bot) 2016年1月19日

「MARIO KART\マリオカート」は「任天堂株式会社」により商標が継続していることから、任天堂とは無関係の人物と思われる。

考えることは皆同じ、ということか。これを機会に、公道カートの有り様も変わっていきそうだ。

引用元

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