【統一地方選挙】投票日に行けないよ……だったら「期日前投票に行こう!」

期日前投票

今週日曜日に迫った統一地方選挙。今回は投票に行かなきゃと思っているけど、仕事だったり、旅行の予定があったりで行けない……そんな人たちのために“期日前投票”というものがあります。

●期日前投票
期日前投票『東京都選挙管理委員会』

・投票できる人
投票日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票所に行けないと見込まれる方。東京都選挙管理委員会のホームページには、震災の救援活動やボランティア活動に従事される方も事前に期日前投票をして欲しいとのテロップが流れていました。

・期間
投票日の前日まで。東京都知事選挙の場合は平成23年3月25日(金)~4月9日(土)

・必要な手続き
選挙のお知らせの裏にある期日前投票宣誓書、もしくは期日前投票所に用意されている期日前投票宣誓書に所定の事項を記入して提出する必要がありますが、その他は通常の選挙と同じです。

こちらは中野区の期日前投票宣誓書(中野区のサイトよりダウンロードできます)

期日前投票宣誓書

名前、住所、生年月日を記載する欄と投票日に投票できない理由を選ぶ欄があります。特に証明書や印鑑は必要ないとのことなので、案外気軽にできそうです。

・東京都の場合
東京都の期日前投票所はこちらで確認することができます。
平成23年執行東京都知事選挙期日前投票実施場所一覧(PDF)
http://www.h23tochijisen.metro.tokyo.jp/common/pdf/kijitumae.pdf

実施時間は東京都の場合は8:30~20:00というのがほとんどですが、都道府県によって、また投票所や日にちによっても違うので、確認が必要です。

計画停電の影響で、設置場所や設置期間、開設期間が変更になる場合があるそうですので、事前に確認をして行った方が良いかもしれません。

・全国の選挙管理委員会
各都道府県の選挙管理委員会のホームページはこちらで確認できます。

都道府県選挙管理委員会ホームページ一覧『総務省』
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/index.html

●不在者投票
・郵便による投票
体に重度の障害があり、選挙当日に投票所や期日前投票所に行くことが難しい方は、郵便などで不在者投票をすることができます。

・滞在先の選挙管理委員会で投票
出張などで選挙区以外の遠隔地に滞在されている方は、本来投票をする管轄の(選挙人名簿に登録されている)選挙管理委員会に投票用紙などを請求し、交付された投票用紙などを持参して投票する区市町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

・選挙管理委員会指定の病院や老人ホームで投票
選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等では、病院長等が不在者投票管理者として管理する場所で不在者投票をすることができます。

不在者投票はちょっと手間がかかりますが、期日前投票は意外に簡単。選挙当日用事がある方も桜を見ながら投票に出かけてみては。

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