都条例担当者に聞く「同人誌の通販は条例の対象か?」
過激な性表現を含む漫画やアニメの販売を規制する東京都青少年健全育成条例に対して、「どこまでが条例の対象になるのか、よくわからない」という声があがっている。そんな不安を解消すべく、「コミックマーケットなどの同人誌即売会は対象外」という見解が猪瀬直樹副知事から表明されたが、では、通信販売はどうなのか。まだまだ、あいまいな点は残る。そこで、ニコニコニュースでは東京都庁の条例担当者に電話取材を行い、通販の問題を中心に質問をぶつけてみた。その回答を一問一答形式で紹介する。
■個人の通信販売は都条例の対象になるのか?
――コミケは都条例の対象外ということですが、同人誌の通信販売は対象になるのでしょうか?
アマゾンさんなど、普通に通信販売をしている書店でしたら、当然対象になります。
――では、個人として同人誌をネットなどで販売し、売上をあげている場合も対象になるのでしょうか?
個人で販売している人をどう解釈するかについては、まだしっかりとした答えは出していません。また、販売の形態として、インターネットだけで同人誌を販売しているケースもありますね。データとして落として、データを見るという形態です。この場合もデータをどう解釈するのか、図書にあたるのかどうなのかという解釈も明確になっていません。
条例が(制定されたときが)古いものですから、対面の販売を前提とした条例なんですよ。つまり、お店で買うことを前提とした条例。ですから、今の時代のなかで、個人での販売についてどう解釈するのかという検討も課題です。
また、通信販売に関わるところは、国が対応をしなければいけないところも多々あると思うんですね。一つの自治体だけでは対応できません。店が東京都にあれば、都の条例でもって対応できるのですが、九州や北海道の店について東京都の条例が適用されるのかどうか。いろいろ議論はしているんですけど、まだちゃんとした、納得していただけるようなものができていないのが現状ですね。
■「移動店舗」にすれば、都条例の対象とならないのか?
――常設的に店舗を構えていなくても、「業として」(ビジネスとして)通信販売をすれば都条例の対象となりうるが、個人の販売については、現状では何とも言えないということですね?
そうです。ただ、常設的にネット上で販売していたとしても、その拠点がどこにあるのかで、条例が及ぶのかそうでないのかという議論をする必要があります。
――先日の取材では、「同人誌即売会は都条例の対象とならないが、秋葉原などで見られるように、常設的に店を構えて同人誌を販売している者は対象となる」という回答を頂きましたが、同人誌の販売を常時行う店舗とは、たとえば「アニメイト」や「とらのあな」という認識でよろしいでしょうか?
まあ、特定の名前をうちのほうで「そうです」とも言えないですけれども、常設的に秋葉原だとか、新宿、中野で、同人誌を扱っている店ということです。
――ニコニコニュースの記事に対する読者のコメントの中に「移動店舗にすればいいのではないか」という指摘がありましたが、そのような意見についてどう考えますか?
それは、埼玉や東京の間を行ったり来たりして、東京都の条例が及ぶ、及ばないということだと思いますが、こちらとしては「青少年の健全育成を考えた対応をしていただきたい」と考えています。社会的に生業として商売としてやるのであれば、「社会的責任としてご自身で判断してください」としか言いようがないですよね。一本川を越えてしまえば、通りを一本越えてしまえば東京都じゃないのだから「関係ないじゃないか」という考えは、それを生業としている方の社会的責任として「おかしいじゃないですか」としか言えないですね。
(三好尚紀)
【関連資料】
東京都青少年の健全な育成に関する条例 ※平成23年7月1日施行後全文
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