うなぎ養殖 届け出制義務化が今日から施行
夏の風物詩といえばうなぎ。
市販されるうなぎの多くは養殖物ですが、卵から養殖するわけではなく、川に遡上してきたシラスとよばれる稚魚を捕獲して行われます。そのため、稚魚の乱獲が絶えず、昨年のシラスの漁獲高は、1963年のピーク時は232トンだったにもかかわらず、昨年は5トンにまで激減し、多方面から絶滅の危機が言われてきました。
うなぎ資源の激減を心配するのは国内だけではありません。
日本人は、ニホンウナギ以外に、主に中国で養殖しているヨーロッパウナギも大量に消費しています。すでにニホンウナギは、国際自然保護連合が指定する絶滅危惧種に指定されています。
また、ヨーロッパウナギもワシントン条約の規制対象になっており、輸出の際は輸出国の証明書がなければ日本へ持ち込むことができません。
このことを受け、日本は6月に可決されたうなぎ養殖に関する法律を本日から施行しました。
現在うなぎ養殖業を営む者は、来月1日までに各都道府県に届け出を行わなければなりません。また、新規にうなぎ養殖を始める業者も同様で、事業を開始する1ヶ月前までに届け出を義務づけています。
加えてうなぎ養殖業者は、養殖事業開始後も、養殖しているうなぎの量、出荷量を各都道府県に報告しなければなりません。
うなぎ養殖業者にとっては、非常に面倒な話ですが、日本は、中国、韓国、台湾に対し養殖に使うニホンウナギの稚魚の量を今月から20パーセント削減することで合意しているため、今後はこういった手続きが避けられなくなります。
水産庁は、国内のうなぎ養殖業者の管理体制を強化するとしていますが、一連の流れを見ていると、うなぎは私たち市民にとって、ますます”高値”の花になりそうですね。
写真は 足成 http://www.ashinari.com/ より
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