知っておきたい副業の税金の話

不動産所得がある場合、給与所得と合わせて確定申告を

知っておきたい副業の税金の話

経済が上向きになっているとはいえ、給与に反映されていない現状が続く中、定年退職後のセカンドライフに備えるなど、副業を始める人が増えているようです。また、フットサルの審判員などのように、趣味を兼ねているような副業も少数派ながらあります。そこで副業に対する税金がどうなっているのか、気になるところかと思います。

個人の所得は所得税法上10種類に分類されます。会社から給与を受け取っている人は「給与所得」に該当し、通常は会社が行う「年末調整」で税務処理は完了します。所得税の申告は各所得ごとで申告するのではなく、暦年の所得を一緒に申告します。例えば賃貸マンションを所有し、それを貸付している場合は「不動産所得」になりますが、サラリーマンの場合、会社からの「給与所得」と「不動産所得」とを合わせて確定申告することになります。

FXによる所得の申告をせず、国税局から告発された事例も

前述で賃貸マンションの貸付の例を挙げましたが、ひと昔前の「副業」といえば不動産の貸付やアルバイトなどが主流でした。しかし今は、資産運用やウェブでのアフリフェイトによる収入など多様化しています。重要なのは各々の収入が「何所得に該当するのか?」ということです。そして原則的に「収入があれば確定申告をしなければならない」と考えてください。その際は、税務署もしくは税理士などに確認することが無難です。相談の際には、その収入がわかるもの、また、その収入を得るために要した費用などがわかれば、なお良いでしょう。

以前、FXにおける所得があるにも関わらず、申告をしていなかったとして国税局から告発されたということもあったので、注意してください。

アルバイトは給与所得のため、個別に確認が必要

所得税の説明ばかりになりましたが、当然、住民税の問題もあります。住民税は、所得税の確定申告を行えば申告は不要です。サラリーマンはほとんどの人が、住民税も給与天引き(特別徴収)になっているかと思います。住民税は前年の所得に応じて決定されるので、特別徴収であれば会社に向こう1年分の住民税の納付額が通知されます。

そこで確定申告をする際に、申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」を「自分で納付」とすると、会社に副業があることが通知されません。ただし、アルバイトの場合は同じ給与所得なので、個別に市町村に確認することになります。

年明けに税務署などに相談に行く場合は、混雑が予想されます。1年分の書類を集めるのは、手間がかかるので、相談は早めがオススメです。

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