「復讐屋」逮捕、依頼主の法的責任は?
復讐を業務にしていることを理由に逮捕されたわけではない
お金を支払えば代わりに相手に復讐してくれる「復讐屋」や「復讐代行業者」が逮捕されるというニュースがありました。しかし、この事件は、復讐屋が「復讐」を業務にしていることを理由に逮捕されたわけではありません。
ただ、「復讐します」といっても、それだけで処罰されるわけではなく、復讐の内容が問題となります。刑法やその他の法律に触れるような行動となると、当然処罰されます。例えば、相手を誹謗中傷して社会的評価を下げるようなビラをばらまいたりすれば名誉棄損罪に、直接相手を襲ったりすれば暴行罪や傷害罪に問われることになります。
依頼主も共犯として処罰の対象に
そして、依頼主も犯罪へ関与していれば処罰されます。 依頼主と復讐屋がよく相談し合って復讐方法を決めたという場合は「共謀」といって、最終的に犯罪を実行したかにかかわらず、共犯として処罰されます。また、どちらかが犯罪の方法を一方的に教えたり、もう一方の犯罪を手伝ったと評価されるような行動をしたりしても、教えた側や手伝った側が「教唆(きょうさ)」や「幇助(ほうじょ)」にあたり、共犯として処罰される可能性が高まります。
また、運良く警察に逮捕されなかったとしても損害賠償を求められることもあります。依頼主は、こうした民法上の責任を負う恐れも考えなければなりません。
復讐屋が詐欺の可能性も
さらに、復讐屋に関わることには別の大きなリスクが伴います。それは、復讐屋が詐欺の可能性があることです。犯罪に手を貸すことになるうるため、どのような復讐でも堂々と引き受けるということは本来できないはずです。復讐を約束して前金だけ受領しておいて、実際は何もしないという詐欺行為が含まれていることも否定できないのです。
このように、復讐屋に関わることはリスクばかりです。なるべく関わりを持たないことが、余計な紛争の回避につながります。
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