ネット選挙解禁前に(弁護士 壇 俊光)

ネット選挙解禁前に(弁護士 壇 俊光)


今回は壇 俊光さんのブログ『壇弁護士の事務室』からご寄稿いただきました。

ネット選挙解禁前に(弁護士 壇 俊光)

なんか、最近Web業者とかITコンサルの人たちは、ネット選挙特需で色めき立っているようである。

説明会なんてしている。

「ネット選挙解禁前にIT企業へ説明会」 2013年05月11日 『NHK ニュースWEB』
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130511/k10014498931000.html

しかし、弁護士は色めき立った感じがない。

ちなみに、大阪のサイバー法研究会「電子商取引問題研究会」*1では、先日、改正選挙法の勉強もしたので、この問題に対応出来る弁護士も多数居る(はず?)である。(FBページはここ*2)

*1:『電子商取引問題研究会』
http://www.denmonken.com/

*2:「電子商取引問題研究会」 『facebook』
http://www.facebook.com/denmonken

しかし、ネット選挙を理解するには、最低限の技術の知識が必要なので、普通の弁護士が対応できるかは疑問である。

今回の公職選挙法は、結構ややこしい。

総務省は、解説ページ*3なんて作っている。こちら*4も参考になる。

*3:「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」 『総務省』
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html

*4:「改正公職選挙法(インターネット選挙運動解禁)ガイドライン PDFデータ」 『インターネット選挙運動等に関する各党協議会』
http://www.soumu.go.jp/main_content/000222706.pdf

改正を理解する前提として、従前の公職選挙法の問題は、こちら*5で確認して欲しい。

*5:「ウェブで国民審査を動かす?」 2012年12月03日 『壇弁護士の事務室』
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2012/12/post-f538.html

従前、選挙活動に、Webを使うことは142条の文書図画の頒布に該当するので一切駄目とされていたのである。

これをOKにしたのが改正条文である。縦書きの条文を横書きにするのがじゃまくさいので(というより、なんで、ネットを前提にするのに、アホみたいに縦書きのPDFしか公開しないのだ?)、条文は自分で確認して欲しい。

この手の問題は、立候補者(衆議院、参議院、地方自治体とあるが)、政党、一般人に分けて、誰が、何を出来るかを整理すると解りよい・・・・・というのは分かっているが面倒なので、時間があったらすることにする。

条文中のウェブサイト等とは、放送(放送法も、改正等あったのでこれまた面倒なのであるが)以外の方法で電気通信を用いて映像を表示させる方法らしい。
ウェブサイト等の中には、ブログ、SNS、動画共有サービスや動画中継サービスも含まれるようで、かなり広くOKとなったようである。

ちなみに、音声パケットオンリーならウェブサイト等には含まれないと思われる(もともと、文書図画に含まれないだけなのではあるが)。

ただ、ウェブサイト等の規定でOKとなるには、一定の表示義務等が課されるので、システム的にこれらの表示が困難なものは、選挙活動には使えないので、何でもありではない。

また、選挙当日の選挙活動の禁止に対応するため、ウェブサイト等を、そのままにしておくことも許す旨の規定が設けられている。これは、当日までに、いちいち消すのもなんですなぁ~という規定である。

次に、メールは別途規定されていて、選挙活動に用いることが出来る範囲が限定されている。

これは、密室性が高いとか、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすい等が挙げられてるが、スパムメール大活躍の現状を憂いて、制限しているのであろう。

メール送信は、送信できる者が、選挙毎に個別に規定されている。しかし、これも引用がじゃまくさいので、気が向いたときに追加することでご容赦である。

これに関しては、政党等からのメールを一般の人が転送メールするのは禁止なのは、要注意である。

で、このメール規制であるが、電子メールの定義に、あのザル法で悪名高い迷惑メール防止法の規定をそのまま引用しているので、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律施行規則により、

第1条 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下『法』という。)第2条第1号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。

(1) シンプルメールトランスファープロトコル
(2) 携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式

ということになる。

電話番号使わないものや、プロトコルがSMTPじゃないものは、この規制対象ではなく、ほとんどがウェブサイト等として142条の3でOKとなので、この規制はかなりザルである。

ただ、具体的にどのあたりがどうザルかは、いろいろと差し障りあるので、内緒である。実際に相談された方に限定したい。

というわけで、ネット選挙、捕まるまえに、相談するべし!

最後にツンデレな小ネタ
ただの人間には興味ありません。この中に参議院議員立候補予定者、政党関係者、その支持者がいたら、あたしのところに相談に来なさい。以上

執筆: この記事は壇 俊光さんのブログ『壇弁護士の事務室』からご寄稿いただきました。

寄稿いただいた記事は2013年05月15日時点のものです。

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