恋人達の和解

恋人達の和解

今回は壇 俊光さんのブログ『壇弁護士の事務室』からご寄稿いただきました。
※この記事は2013年02月14日に書かれたものです。

恋人達の和解

白い恋人と面白い恋人の裁判が和解したようである。

この事件は、私も、面白くない恋人たち*1、恋多き恋人達*2、面白い恋人事件第1回口頭弁論*3、比べてみた*4、何人目の恋人*5とあちこちでネタにしている。

*1:「面白くない恋人たち」 2011年11月28日 『壇弁護士の事務室』
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2011/11/post-ec2b.html

*2:「恋多き恋人達」 2011年11月29日 『壇弁護士の事務室』
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2011/11/post-238e.html

*3:「面白い恋人事件第1回口頭弁論期日」 2012年01月26日 『壇弁護士の事務室』
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2012/01/post-23f0.html

*4:「比べてみた」 2012年03月02日 『壇弁護士の事務室』
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2012/03/post-4663.html

*5:「何人目の恋人」 2012年04月13日 『壇弁護士の事務室』
http://danblog.cocolog-nifty.com/index/2012/04/post-153b.html

この事件が判決になったとき非侵害という予想をしてこのブログや某所のインタビューなどでも喋っていたりする。外れなくて良かったというところか。

吉本興業は今後、和解の合意内容に従い、商品名『面白い恋人』のまま、4月1日を目処に新デザインのパッケージに変更して販売していくという。また、販売地域は一部の催事などを除き、関西6府県圏内に限定するとしている。

要するに、販売継続を前提に(1)商品名はもとのまま、(2)パッケージは変更、(3)販売地域の限定というものである。

この件、(1)商品名が商標違反というのは従前の解釈論では難しい(~面白く無い恋人達)。(2)外観は外国人であれば間違うかもしれないが、日本人は間違えないだろうという微妙なところである(~比べてみた)。というわけで、判決になったとき、石屋製菓の主張が認められる可能性は高くないとおもわれる。

おそらく、裁判官の心証もそうなのであろう。心証にしたがって、微妙なパッケージの変更に留め、商品名の変更や損害賠償等は無しという勧告をしたのだと予想される。

世間では、えらく吉本側に有利という意見が多いようであるが、石屋製菓にも(3)販売地域を限定させたという戦果はある。お菓子にとって、販売地域は大きな問題であり、アプローチするマーケット規模が全然違ってくる。不利な戦況で、この条件をとれたのは、評価して良いのではないか?

もっとも、面白い恋人が、今回の訴訟が宣伝になって、馬鹿売れしたのは、石屋製菓にとっては、「面白くない!」ところではあろう。

訴訟すら便乗する、大阪商人の商魂を見せつけられたような事件だった。

執筆: この記事は壇 俊光さんのブログ『壇弁護士の事務室』からご寄稿いただきました。

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