体罰考(6) 学校教育法と文部省通達
今回は武田邦彦さんのブログ『武田邦彦(中部大学)』からご寄稿いただきました。
体罰考(6) 学校教育法と文部省通達
体罰のことをすでに5回も書いてきましたが、その時に、普通なら最初に書くべきこと「法律ではどのように決まっているのか?」を示しませんでした。今回の問題は「ジックリ考える」ことが大切なので法律から始めると「こう書いてあるじゃないか」ということで終わりになってしまうからです。
現実的にも学校教育法で「体罰はいけない」という事になっていて、その「体罰」の内容を文科省の初等中等教育局長が「指示」をしているという形になっているのです.つまり、教育をする上で、教育をする先生がもっとも良く理解しておかなければならないことを、現場の教育の経験も無く、教育もしていないお役人が先生に指示しているという形なのです。
私も中央教育審議会の専門委員としての経験を持っていますが、このような通達を出す時には委員会などで先生方の意見を聞くのが普通ですが、それは形式的に過ぎず、常に「事務局案」=「お役人の案」があり、事前に主要な先生に根回しをして会議を開きますから、いい加減なのです。
(5) 有形力の行使以外の方法により行われた懲戒については、例えば、以下のような行為は、児童生徒に肉体的苦痛を与えるものでない限り、通常体罰には当たらない。
○ 放課後等に教室に残留させ(用便のためにも室外に出ることを許さない、又は食事時間を過ぎても長く留め置く等肉体的苦痛を与えるものは体罰に当たる)。
○ 授業中、教室内に起立させる。
○ 学習課題や清掃活動を課す。
○ 学校当番を多く割り当てる。
○ 立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。
余り示したくないのですが、局長通達を示しました。 「教室に子どもを残す」、「立たせる」、「掃除をさせる」、「当番をさせる」、「叱って席に着かせる」などです。あたかも体罰の種類を示しているようで、実は「当たり障りの無いものだけ」を書いてあります。
実際には「叱っても席に着かない場合はどうするか」、「子どもに自覚させるために、何回も立たせているのに直らない」などの場合や、2013年1月に起こったスポーツ部の体罰のように「現実の問題」はすべて回避しています。そして、ここに書かれていること以外のことを先生がしたら文科省は「通達に含まれていなければ禁止された体罰です」と言います。
教育の目的は子どもを立派にすることであり、文科省の利権を守ったり、責任逃れのために教育をするのではありません。現場で本当に問題になること、それを議論しなければならないのです。
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日本人の多くが「世界の国には文部省がある」と思っていますが、文部省がある国も多くは無く、また日本のようにこんな事を通達する文科省などアジアの一部にはありますが、先進国では考えられないことです。
先進国の文科省では、たとえば体罰問題の場合は、先生方に「体罰と教育効果」とか「世界の体罰に対する考え方」などの資料を配り、勉強会を促し、先生自体の見識を高めるようにします。
フランス流というのをここでも紹介しましたが、「教育をする先生方の力を上げることが大切」と明言していて、日本のように先生の上司のような顔をして、指示命令するなどという考えはありません。日本ではどちらかというと先生を「馬鹿にする」という傾向があります。
なんでも「通達」で命令され、それに反するとマスコミがバッシングし、先生をバカにするということが続けば、先生の質が落ちてくることは当然です.つまり日本の現状は「文科省、自治体、教育委員会、マスコミ、国民」がよってたかって先生を追い込み、押しつけ、時間や資料をサービスせず、ただ文句を言って教育の質を下げているということです。
少し言い方を変えれば、国民が悪い教育を希望していると言うことになり、先生もそれに応じて少しずつ悪くなっているというのが現状です。まずは文科省を無くすことが日本の教育改善の第一歩で、現場の先生に良い教育を促す権限の無いサービス機関に変えるのが最善です。
文科省の存在は大学の研究にも大きな歪みをもたらしていますので、それはまた機会を見て書きたいと思います。
執筆: この記事は武田邦彦さんのブログ『武田邦彦(中部大学)』からご寄稿いただきました。
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