SNSでの「落とし物を届けた」報告投稿は避けるべき? JR東日本に見解を聞いてみた
現役駅員だというあるTwitterユーザーが、SNSなどに「『忘れ物を○○に届けました』の投稿、駅員の立場では止めて欲しいです」というツイートを投稿し、理由として「広く大衆が知っている前提に立てば、返還は難しくなります。投稿を見た悪意ある『なりすまし詐欺』に警戒し、名前入りの遺失物しか返還できなくなるかもしれません」としており、ネット上で話題となりました。
しかし広く大衆が知っている前提に立てば、返還は難しくなります。
投稿を見た悪意ある『なりすまし詐欺』に警戒し、名前入りの遺失物しか返還できなくなるかもしれません。
落とし主の為を思って投稿するお気持ちには敬意を表しますが、正当な落とし主に返還するために、ご理解頂ければと思います。
— 現役駅員の本当の話 (@n3cflFNAtq5B9o3) August 23, 2020
参考記事:「忘れ物を○○に届けました」というSNS投稿は危険? なりすまし詐欺や返還ルール煩雑化のおそれも
https://getnews.jp/archives/2695258 [リンク]
JR東日本の『お忘れ物のご案内』によると、忘れ物は届けられた駅で情報を入力。集約駅で警察への手続きをしますが、どちらでも問い合わせに応対。保管期間が過ぎた物は警察署などに移されます。また、同社では「特定の難しい物品の例」として、かさ・鍵類・電子タバコが挙げられています。
同社広報によると、ツイートについて「個々のSNS発信に際して、当社より意見を申し上げることは差し控えます」としつつ、「遺失物法等の各法令に則り、厳正に取り扱っております」といいます。2007年に改正施行された遺失物法では、保管期間が3か月となっており、傘・衣類・自転車などは2週間以内に遺失者が判明しない場合売却できるようになっています。また、警察では提出を受けた遺失物に関する情報をインターネットなどに公開しています。
一方で、「なりすまし」への対策として、同社では「紛失された時の状況や特徴についてお伺いし、ご本人確認した上でお渡ししております」としています。ただ、TwitterなどのSNSに投稿があったことにより、返還ができなくなったケースの有無について尋ねたところ、「そのような事実は把握しておりません」といいます。
ただ、このツイートには「なりすまし」が疑われるケースの報告も寄せられており、SNSで「拾って届けた」という投稿は避けた方が無難かもしれません。
お忘れ物のご案内(JR東日本)
https://www.jreast.co.jp/info/lost.html [リンク]
※画像は『AC』より
乙女男子。2004年よりブログ『Parsleyの「添え物は添え物らしく」』を運営し、社会・カルチャー・ネット情報など幅広いテーマを縦横無尽に執筆する傍ら、ライターとしても様々なメディアで活動中。好物はホットケーキと女性ファッション誌。
ウェブサイト: https://note.com/parsleymood
TwitterID: ryofujii_gn
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