住んでいる部屋が台風被害に遭うと敷金・修繕費はどうなる?
昨年次々とやってきては列島を縦断していった台風のこと、忘れた人は恐らくいないでしょう。
死者や行方不明者、さらに建物の倒壊や破損など様々な甚大な被害を生みました。
新生活がはじまった今だからこそ知っておきたいのが、自分が住む賃貸物件が台風被害に遭った場合、どうすればいいかということ。
台風などの自然災害によって賃貸物件や家財道具に被害が出た場合、修繕費はオーナー負担になるのか、それとも自分負担になるのか、あなたはご存知ですか?
今回は、頻繁には起こらない自然災害に見舞われたときの正しい対処をするための基礎知識をご紹介しましょう。あなたが損をしないように、ぜひ読んでみてください。
台風などで物件に被害が出たら修繕責任は誰にあるのか?
過失が借主にない場合
物件の修繕については、民法第606条第1項に「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」とあります。
台風などによって窓ガラスが割れる被害が発生した場合、借主に過失がない場合、修繕費は貸主、つまりオーナー負担になります。ただし、家財道具等の借主の所有物の損害については借主負担になるのがとなるのが一般的です。
地震で家具が倒れてフローリングが傷ついた場合、フローリングの修繕費は基本的には貸主負担となり、家具の修理費は借主負担となるということです。破損時に申告せず、退去時に伝えた場合、その傷が地震に起因するかという証拠を示しにくいので、原状回復費として敷金から修繕費を差し引かれる場合があります。
それではあなたが損をしてしまいます。地震による物件の被害はトラブルになるケースが多く、借主の過失でない場合は基本的に貸主負担となりますので、破損が生じたらまず貸主に相談しましょう。できるだけ早い対応が肝心です。
借主に過失がある場合
ただし以下のように定められている通り、借主の責任によって損害が生じた場合、借主の負担になります。置いてはいけない場所に危険物を置いている場合など、借主が負うべき善管注意義務を怠った場合はこれに該当する可能性があります。
「借主の責に帰すべき事由(故意又は過失)によって生じた場合、借主に損害賠償義務が生じる」
参照:賃貸借契約の契約、留意点について – 国土交通省
・台風が来ているのに雨戸を閉めなかった
・ベランダに山積みにしていた物が倒れて窓ガラスが割れた
といった場合は借主の過失となりますので、貸主に修繕費を請求しても断られる可能性が高いです。そのために、雨戸は閉めるようにして、ベランダに風で飛ばされるような物を置かないようにしましょう。
建物に欠陥や過失がある場合
たとえば物件自体に欠陥があり、それが原因で所有物が被害に遭った場合、貸主に責任が生じます。他にも老朽化や不具合によって塀が倒れそうになっていて、借主が修繕を依頼しているのになかなか対応してくれず、結果、台風で倒壊して被害に遭った場合なども貸主の責任となります。
争点は貸主の過失であるかどうかとなり、欠陥があるのに放置していた場合は、物件だけでなく所有物におよんだ被害も貸主に責任がありますので損害を請求することができます。
ただ、欠陥や過失であるかどうかは判断しづらいケースもあります。どこまで貸主責任かを線引きしにくいケースもあるので、最終的には貸主と借主との話し合いになることが多いです。
被害に遭ったときの対応
早めに大家さんか管理会社に連絡する
台風などの自然災害で被害に遭ってしまったら、一刻も早く物件のオーナーさんか、管理会社に連絡を入れるようにしましょう。時間が経過してから伝えたり、退去時に伝えた場合には、修繕費を全額請求されてしまう恐れもあります。
このようなトラブルを防ぐために、被害に遭ったらすぐに連絡しましょう。
証拠を残しておく
自然災害の被害に遭うことは少ないため、修繕費を請求することで頭がいっぱいになってしまうと思いますが、そういったときにこそ、先手を打って被害状況を記録しておくことが必要です。
入居時にも同じく、すでに傷があった、汚れがあった場合は、写メを撮って証拠として残しておくと、退去時に余計な言い争いになることはありません。お話していたとおり、借主の過失ではない場合の修繕費は貸主負担になりますから、余計なトラブルを避けるためにも証拠を残す方が無難です。
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日本は、台風や地震などの自然災害が多い国なので、いつどこであなたが被害に遭うかわかりません。
自分だけは大丈夫などとは思わずに、もしものときにどのような行動をとればいいか、事前に知識をつけておくことが重要です。
こちらに知識がないことをいいことに、悪質な修繕費請求をされる場合もあるので、“物件すべてにおいての責任は基本的に貸主にある”ということを覚えておきましょう。
解説/丸野裕行(ライター/不動産ポータルサイト編集長)
(C)写真AC
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