自分が本当にしたい相続をするために 相続税対策を誰に相談すべき?

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自分が本当にしたい相続をするために 相続税対策を誰に相談すべき?

2018年7月に相続に関する民法(相続法)が約40年ぶりに改正され、2019年から2020年にかけて順次施行されることを知っているだろうか。

時代が進み、超高齢社会の到来や遺産相続の課題やトラブルが増加。こうした背景を受けて、今の社会に即した法律へと改正されるのだ。

その主な改正内容をあげると、例えば下記のようなものがある。

・介護に寄与した金銭を請求できる

→亡くなった人を介護した相続人以外の親族が、相続人に金銭を請求できるようになる

・自筆証書遺言が作りやすくなった

→自筆の遺言書は遺言者が自分で書くことが要件だったが、不動産や預貯金の財産目録をパソコンで作成しても認められるようになる

・預金の仮払い制度

→これまでは亡くなった人の預金口座は凍結され、相続人全員の合意がないと下ろせなくなるため、葬儀費用や諸手続きの支払いに窮する家庭も多かったが、預貯金の3分の1については、各相続人は法廷相続分まで単独で払い戻しを請求できるようになる

他にも「特別受益の範囲が決められた」「遺留分は現金で支払うことに限定」など、相続に関してきわめて重要な項目が改正されるのが今回の民法改正だ。

そんな相続に関する民法改正の具体的な内容をはじめ、生前からできる相続税節税の方法などを伝授してくれるのが『結果に差がつく相続力 相続税を減らすコンサルタント活用術』(曽根惠子、保手浜洋介著、総合法令出版刊)という本。

そして、本書では、金銭面だけでなく、感情面も大きく揺れてしまう「相続」だからこそ、そのアドバイザーとして相続コンサルタントに頼るのも手だとしている。

■経済面・感情面の課題を、カウンセリングを通して見つける「専門家」

なぜコンサルタントに相続のアドバイスをお願いすべきなのか。

特に資産家といわれる人たちは相続においても大きな額が動き、不動産を多く持っているケースもままある。また、法定相続人の間でこじれが発生してしまうこともあるだろう。そうした経済面・感情面の課題を、カウンセリングを通して見つけるのがコンサルタントの役目だ。

著者が「自分の所有する財産の評価額や相続税額を知らない方が多い」「相続税がかかると困ると気にされている方でも、その他の課題には意識が及んでいないのが現状」と指摘するように、「何が課題なのか」を明確していけば、生前からできる節税対策も亡くなった後の節税対策も打つ手が増えてくる。

さらに、今回のような相続法改正にも対応したアドバイスを受け取ることができるだろう。考えることが何かと多い相続の心強いアドバイザーとしてコンサルタントに依頼をすることで、自分が本当にしたい相続を進めることができるようになるのだ。

■「不動産」がトラブルの元に! 考えておきたい相続対策の相談先

『結果に差がつく相続力 相続税を減らすコンサルタント活用術』では豊富な実例を通して、生前からしておくべき相続対策をコンパクトにまとめた一冊である。

これまで相続で相談する人といえば弁護士、税理士、信託銀行があげられてきたが、著者はいずれも不動産の専門家ではないと指摘した上で、「相続では不動産の知識がないと節税もできずにトラブルのもとを作ることになりかねません」と警鐘を鳴らす。

特に不動産を保有している富裕層は少なくないだろう。自分が死んで家族がもめないようにするためにも、相談する先をきちんと考えておく必要がありそうだ。

(新刊JP編集部)

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