テレビが無く、ワンセグやフルセグのテレビチューナーを備えた携帯電話やスマートフォンしか持っていない場合に NHK に受信料を支払う必要性があるのかどうかを裁判で争う “NHK 受信料裁判” について、本日 27 日、東京地方裁判所で新たな判決が下りました。今回の裁判は「NHK から国民を守る党」代表の立花孝志さんが原告となってワンセグ機能付き携帯電話のみで締結した場合の契約義務の不存在や支払い済み受信料の返還などについて争ったものです。原告の請求は、契約書記載の設置日と原告の主張する本当の設置日に齟齬が生じたことが放送法 64 条第 3 項に違反するとして、受信契約の無効、支払い済みの受信料 1 ヶ月分の返還、本当の設置日まで遡って請求した場合の支払い義務の不存在を確認するものです。ワンセグは多くの国内向け Android スマートフォンに搭載されていることもあり、ワンセグしかなくても契約しなければならないのかどうかは私たちの家計に少なからず影響してくるので注目されていると思います。今回の判決では、原告のいずれの請求も棄却され、NHK 側が勝訴した形になりますが、原告の立花さんは即控訴するとしています。昨年 8 月には、「契約の義務は無い」とするさいたま地裁の第一審判決が出ましたが、あくまでもそれは未契約時の場合のことで、今回の裁判とは状況が大きく異なります。いずれにしても MHK ワンセグ受信料問題は未だ最終的な結論が出ておらず、最高裁の判決が出るまでは何とも言えない状況が続きそうです。Source :
YouTube(立花さん)
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