JASRAC、被災地では4月から著作物使用料を徴収せず

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 音楽関係の著作権を管理するJASRAC(一般社団法人日本音楽著作権協会)は2011年3月17日、東日本大震災の被災地において4月から9月までの6ヶ月間、著作物使用料を徴収しないことを明らかにした。

 4月から半年間、JASRACに著作物使用料を支払う必要がないのは、以下の地域や施設。

■ 地域
岩手県、宮城県、福島県の全域
青森県、茨城県、千葉県の災害救助法適用地域

■ 施設
上記の地域に所在し、年間の包括利用許諾契約を締結している飲食店、ホテル・旅館、カラオケボックス、CDレンタル店、フィットネスクラブなど

 なお、10月以降については復興状況に応じて対応される。

【関連サイト】
東北地方太平洋沖地震で被災された事業者の皆さまの著作物使用料のお取扱いについて プレスリリース
一般社団法人日本音楽著作権協会 JASRAC 公式サイト

(NCN編集部)

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