「確定申告過ぎちゃった」とあせらないで! 国税庁が災害時の申告・納税に延長措置
地震や停電の影響でバタバタしているうちに確定申告の期限がすぎてしまった! と焦っている方へ。国税庁から今回の地震と停電に関わる申告・納付等の期限の延長措置が発表されています。
災害により被害を受けた皆様へ『国税庁』
期限の延長措置はおおまかにまとめると下記のとおり
・東北地方太平洋沖地震により多大な被害を受けた地域(青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県)に納税地を有する納税者については、地震がおきた平成23年3月11日以後の申告等期限を全ての税目について自動的に延長
・この他の地域が納税地となっている納税者についても、交通手段や通信手段の遮断、ライフラインの遮断の影響で申告が困難な場合、交通途絶等により、申告等が困難な場合は、申告等の期限延長が認められる
災害によって住宅・家財の被害が2分の1以上の方々は税の控除、軽減、免除の措置もとられるそうです。
記者は神奈川県に住んでいるので、念のため管轄の税務署に確認してみました。
「所得税の申告等の期限延長申請手続」という書類を作成し、管轄の税務署に提出すればよいようです。国税局のホームページから申請書をダウンロードできます。印刷ができない人は管轄の税務署に相談すれば送ってもらえるとのこと。
[手続名]所得税の申告等の期限延長申請手続『国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/32.htm
下記のページには、災害がやんだ日から2か月以内の期間で延長されると書かれています。
災害による期限の延長『国税庁』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8001.htm
とりあえず、確定申告の手続きについて心配をしなくても大丈夫なようです。
また、還付については5年間の猶予期限があるので、その範囲内に申請をすれば還付手続きをしてもらえます。
心配な方は管轄の税務署に相談してみましょう。
停電の影響で、税務署や申告相談会場の影響で税務相談や確定申告書等の作成が難しかったり、業務を休止している税務署もあるそうなので、停電時間を確認のうえ連絡をしてみてください。
※画像は『国税庁』ウェブサイトより引用
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