東京都が答える「青少年健全育成条例Q&A」 パンフレットに掲載

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 過激な性行為などを不当に賛美・誇張する漫画やアニメを規制する「東京都青少年健全育成条例 改正案」は2010年12月に可決されたが、これを受けて2011年2月10日、東京都庁の公式ウェブサイト内「東京都青少年・治安対策本部」のページに、「平成22年東京都青少年の健全な育成に関する条例の主な改正点」と題されたパンフレットが掲載された。このパンフレットには、インターネット利用環境の整備や児童ポルノ、図書類の販売制限に関する説明がなされているほか、想定される質問に答える「Q&A」のコーナーも設置されている。

 Q2「漫画等の規制は、『表現の自由』を侵害するものではないでしょうか?」という質問に対しては、「青少年の健全な成長を阻害するおそれがある図書類(漫画等含む)を区分陳列する制度は、これまでの条例でも規定されて」いること、「ほとんど全ての道府県に同様の制度」があることを説明。今回の改正では「あくまでも青少年への販売等を行わないことにとどまり、このような漫画を『描くこと』『創作すること』『出版すること』『18歳以上の方が買ったり見たりすること』はこれまでどおり自由」であるため、「表現の自由を侵害するものではありません」と答えている。

 Q&A の最後は、Q7「子供が『これから人気漫画が読めなくなるのではないか』と心配しています。本当ですか?」という質問。多くの漫画ファンが同様の危惧を抱いていると思われるが、これに関する東京都の回答は以下の通りだ。

「今回の改正で、新たに成人コーナーで売るように求めている漫画等は、強姦や児童との性交等の性犯罪や実の兄妹の性行為を不当に賛美又は不当に誇張するように描いて、読んだ青少年がそうした行為を社会的に許されるかのように、あるいは日常的にあり得ることのように思ってしまうような漫画等に限られます。子供に広く読まれているいわゆる少年少女向けの漫画雑誌には、現状、このような作品が含まれるとは考えられませんので、心配しないように子供さんにお伝えください」

なお、東京都青少年育成条例については13日21時から、ニコニコ生放送の討論番組「特集・都条例I~可決から60日」でも議論される。出演者はジャーナリスト津田大介氏、東京都議会議員の浅野克彦氏、マンガ評論家の永山薫氏ら。

東京都青少年育成条例特集・都条例I~可決から60日

【関連サイト】
平成22年東京都青少年の健全な育成に関する条例の主な改正点 パンフレット(PDF)
青少年施策トップページ 東京都青少年・治安対策本部

(古川仁美)

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