【ネット選挙活動】「○○候補投票なう」は違反? ルールが明確でない投票日当日の「選挙活動」

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2013年7月4日に公示される第23回参議院議員選挙から適用される改正公職選挙法により、いわゆる“ネット選挙”が解禁。インターネットを選挙活動に使うことが合法になりました。しかし、電子メールの利用は候補者・政党等に限られて、一般有権者が使うと違反になるなどルールが複雑で混乱が予想されます。

※参考 【ネット選挙活動】一般有権者のメールはNGでLINEはOK!? 複雑すぎる「電子メール」の定義
https://getnews.jp/archives/365379 [リンク]

既にさまざまなメディアで報じられているように、『Twitter』のリツイート(RT)機能で、未成年者が候補者の選挙活動に関するツイートを拡散することはNG。また、前日までにツイートされた投票お願いする内容のものを、投票日当日にRTで拡散するのもやはり違法になります。

これは、公職選挙法129条で「選挙期日の当日における選挙運動用文書図画の頒布」について禁止されており、「文書図画」にあたるウェブサイトの更新や選挙運動用の電子メールの送信もこれまで通り行なうことができません。つまり、選挙日当日の0時より日付が変わるまでは、未成年者に限らず誰でも“選挙活動”を行うことができないのです。

これまでの国政選挙などでも、投票日当日に「投票なう」といったツイートをするような呼びかけも行われています。投票という行為自体は“選挙活動”ではないのでいくらツイートをしても抵触しません。ですが、これが仮に「○○候補に投票なう」というツイートの場合はどうなるのでしょうか?

総務省自治行政局選挙部の担当者によると、「選挙運動とみなされるかどうかは、様々な要素を総合的に判断されます」ということ。具体的には、『Twitter』だけでなく『Facebook』やいろいろなところに同じ内容を投稿して、本人も活動をして認めて客観的にも“選挙活動”と見なされるものに関しては、違反とされる可能性があるとしています。

さらに、ネットで影響力のある有名人に関しても、特定の候補を応援した内容をインターネットにアップした際には“選挙活動”となる場合が多いとのこと。「有名人」の定義が判然としませんが、フォロワー数の多い『Twitter』ユーザーは選挙当日のツイートに関して充分に注意を払う方が無難かもしれません。

いずれにしても、実際に選挙を管理する側も手探り状態でルールが明確でない点が多いのは否定できないところ。特に投票日当日はさまざまなツイートが飛び交うことになりそうですが、その違法性の判断がどのようなものになるのか、注意を払う必要がありそうです。

総務省|インターネット選挙運動の解禁に関する情報
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html [リンク]

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ふじいりょう

乙女男子。2004年よりブログ『Parsleyの「添え物は添え物らしく」』を運営し、社会・カルチャー・ネット情報など幅広いテーマを縦横無尽に執筆する傍ら、ライターとしても様々なメディアで活動中。好物はホットケーキと女性ファッション誌。

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