働きやすい会社は休みやすい会社!? 「有給に理由はいらないから消して出直せ」と言った上司のエピソードに「うらやましい話」という反応も
労働基準法によると、労働者は基本的に理由を問わず好きな時に取得できる権利があります。とはいえ、企業・団体には繁忙期など事業の正常な運営が妨げられるときには「時季変更権」が認められているため、労働者の希望を実現できるように務める必要性は明記されているものの、「有給を取りたい時に取れない」という事例が頻発する理由にもなっています。こうした中、ある『Twitter』ユーザーが次のようにツイート。「働き...