悪徳リフォーム訪問販売トラブル、気をつけたいポイントとは?

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悪徳リフォーム訪問販売トラブル、気をつけたいポイントとは?

平和な家庭を脅かす、詐欺まがいの訪問販売。なかでも住まいにまつわる悪徳商法は、損害金も高額に上るだけに注意したいところだ。ちなみに、独立行政法人国民生活センターの「PIO-NET」(苦情相談の記録を収集するネットワーク・システム)には、過去5年にわたりリフォーム工事にまつわる相談が、年間平均6600件ほど届いている。なかでも多いのは訪問販売がらみのトラブル相談のようだ。
もし訪問販売でリフォーム工事を依頼したあと、トラブルに巻き込まれた場合、解決することはできるのだろうか? リフォームの訪問販売トラブルに詳しい、虎ノ門法律経済事務所の加唐健介弁護士に話を聞いた。
業者とのやり取りは“記録を残すこと”が肝心

加唐弁護士によると、トラブルをスムーズに解決できるか否かは、「クーリングオフの期間内であるかどうか」、「工事の内容について合意ができていたか?」といった点がポイントになるという。分かりやすい事例をみてみよう。

【CASE1:スムーズに解決できた事例】
(経緯)
一戸建てに単身で暮らしている80代の女性宅に、リフォーム業者が突然訪問。屋根を見て「雨漏りのおそれがあるので、すぐに対応する必要がある」とアドバイス。それを信じた女性は契約書にサインし、請求書を受け取った。しかし、代金の即金払いを求められたため、お金がないといって拒んだ。その後、女性は契約当日に娘に相談し、娘を通じて翌日弁護士に相談が入った。

(結果)
クーリングオフ期間であったため、内容証明郵便で業者に契約解除の通知を送り対処。以後、相手方からは代金の請求がなく解決した。

【CASE2:解決できたものの、こじれてしまった事例】
(経緯)
自宅全体のリフォームを検討していた50代の会社員が、地元業者に工事を依頼。浴室についてはバリアフリーにしたかったが、契約締結時の設計図面には記載がなかったため、現場の担当者に口頭で希望を伝え、担当者から実現可能との返事を得た。しかし、約半年間の工事終了後の引渡しの段階で、浴室の段差が残ったままになっており、バリアフリーが実現できていないことが判明。注文主の方で新たにバリアフリー工事を行う場合、相当の工事費用がかかってしまうため代金の一部減額を要求したが、施工業者が応じなかった。

(結果)
「設計図面に記載がないこと」「そもそも設計上バリアフリーは不可能であること」を理由に、業者はバリアフリーの合意はなかったと主張。弁護士を通じて、全額の支払いを求めてきた。しかし、現場の担当者が依頼主である会社員男性に「バリアフリーが実現可能」と回答したことは認めたため、請求額の3割程度を減額できた。

では、両者にどのような違いがあるのだろう? 加唐弁護士は次のようにコメントする。

「CASE1はクーリングオフ期間内の契約破棄であることが明白だったので、シンプルに解決することができます。しかし、CASE2の場合は書面や図面上でのやり取りがないため、バリアフリー工事の合意を立証することが困難です。また、リフォーム工事が完成しており、注文主は原則として全額を払わなければならない立場となります。こちらのケースの場合、業者だけに責任があり“悪徳である”と断ずるのは難しいですが、消費者被害に含まれるものと考えられます」

特に、訪問販売だと家にいるという気の緩みもあって、契約日を忘れてしまったり、口約束になってしまいがちだという。自宅だからと油断せず、「クーリングオフの期間」と「工事内容など重要な事項は、やり取りを文書で残しておくこと」が重要だ。トラブル回避に必要なのは“用心深さ”と“対処のスピード”

とくに高齢者は、こうしたトラブルに巻き込まれやすいという。なかでも、一見しっかりしていそうな人ほど危ないようだ。

「身寄りが近くにいないせいか、自分一人で決めてしまおうと考えるタイプの高齢者が引っ掛かりやすいと思います。新聞やテレビなどで、災害のときの建物被害といったニュースをよく見ている人の方が、自宅を修繕する必要性を過剰に感じてしまうようです。また、『理より情に厚い人』の方が、担当者の言葉を鵜呑みにしがちなので、契約内容を書面化するなどの慎重な対応ができない傾向があります」(加唐弁護士)

では、そうした悪徳業者に引っ掛かってしまった場合、スムーズにトラブルを解決するためにも、具体的にどのようなことに気をつけておけばいいのだろう。加唐弁護士に3つのポイントを挙げてもらった。

1)お金は簡単に払わない
「支払を拒否すること」と「支払った後に返還を受けること」を比べると、大変なのは圧倒的に後者。とくに、事業者が行方をくらませてしまう場合は、回収は不可能に近い。不信に思ったら、請求を受けても支払わないこと。

2)専門家に相談する
クーリングオフ期間の問題のみならず、時間が経過すると解決が困難になる。そうなる前に、すみやかに弁護士などに相談することが大切。

3)やり取りは文書で残す
契約内容や相手の言動を立証する必要がある場合が多いため、業者とのやり取りはメールやFAX、手紙などの文書で残すことが重要。文書化が難しい場合、電話や対面での会話を録音しても良い。ちなみに、相手に録音していることを伝える必要はない。

もちろんリフォーム工事の訪問販売がすべて悪徳というわけではない。しかし、なかには「家に招き入れることで気を許してしまい、警戒心が薄れた状態で契約してしまう」という心理につけこむ悪徳業者がいるということは、くれぐれも心しておきたい。万が一にも悪徳業者に引っ掛からないためには、慎重になるに越したことはなさそうだ。●取材協力
虎ノ門法律経済事務所
元記事URL http://suumo.jp/journal/2015/10/29/99803/

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