渋谷区「男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例案」全文【速報】

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連載p20150223

渋谷区議会議員鈴木けんぽう氏のWEBサイトに渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例案が速報として掲載されていました。

以下、鈴木けんぽう議員のサイトより引用

渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例

議案第三号 渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例
右の議案を提出する。
平成二十七年三月二日
渋谷区長 桑原 敏武

目次

前文
第一章総則(第一条~第八条)
第二章男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する施策(第九条~第十三条)
第三章男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する体制(第十四条・第十五条)
第四章雑則(第十六条・第十七条)
附則

日本国憲法に定める個人の尊重及び法の下の平等の理念に基づき、性別、人種、年齢や障害の有無などにより差別されることなく、人が人として尊重され、誰もが自分の能力を活かしていきいきと生きることができる差別のない社会を実現することは、私たち区民共通の願いである。
本区では、これまで、男女平等社会の実現を目指して、男女共同参画行動計画を策定し、推進することにより、男女の人権の尊重に積極的に取り組んできた。
しかし、男女に関わる問題においては、今なお、性別による固定的な役割分担意識とそれに基づく制度や慣行が存在すること、一部の性的指向のある者及び性同一性障害者等の性的少数者に対する理解が足りないことなど、多くの課題が残されている。
日本には、他者を思いやり、尊重し、互いに助け合って生活する伝統と多様な文化を受け入れ発展してきた歴史があり、とりわけ渋谷のまちは、様々な個性を受け入れてきた寛容性の高いまちである。一方、現代のグローバル社会では、一人ひとりの違いが新たな価値の創造と活力を生むことが期待されている。このため、本区では、いかなる差別もあってはならないという人権尊重の理念と人々の多様性への理解を、区民全体で共有できるよう積極的に広めていかなければならない。
これから本区が人権尊重のまちとして発展していくためには、渋谷のまちに係る全ての人が、性別等にとらわれず一人の人間としてその個性と能力を十分に発揮し、社会的責任を分かち合い、ともにあらゆる分野に参画できる社会を実現しなければならない。
よって、ここに、区、区民及び事業者が、それぞれの責務を果たし、協働して、男女の別を超えて多様な個人を尊重し合う社会の実現を図り、もって豊かで安心して生活できる成熟した地域社会をつくることを決意し、この条例を制定する。

第一章 総則

(目的)
第一条
この条例は、男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関して、基本理念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにするとともに、区の施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって多様な個人を尊重し合う社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)
第二条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 男女平等と多様性を尊重する社会
性別等にとらわれず、多様な個人が尊重され、全ての人がその個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野に参画し、責任を分かち合う社会をいう。
二 区民 
区内に住所を有する者、区内の事業所又は事務所に勤務する者及び区内の学校に在学する者をいう。
三 事業者 
区内において事業活動を行う法人その他の団体又は個人をいう。
四 ドメスティック・バイオレンス等
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第二条第二項に規定するストーカー行為をいう。
五 ハラスメント
他者に対する発言や行動等が、本人の意図に関係なく、相手や周囲の者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与えることをいう。
六 性的指向
人の恋愛や性愛がどういう対象に向かうかを示す指向(異性に向かう異性愛、同性に向かう同性愛及び男女両方に向かう両性愛並びにいかなる他者も恋愛や性愛の対象としない無性愛)をいう。
七 性的少数者
同性愛者、両性愛者及び無性愛者である者並びに性同一性障害を含め性別違和がある者をいう。
八 パートナーシップ
男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活関係をいう。

(男女の人権の尊重)

第三条 
区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、男女の人権を尊重する社会を推進する。

一 性別による差別的な取扱い、ドメスティック・バイオレンス等が根絶され、男女が個人として平等に尊重されること。
二 男女が、性別による固定的な役割分担にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自己の意思と責任により多様な生き方を選択できること。
三 男女が、社会の対等な構成員として、社会のあらゆる分野における活動方針の立案及び決定に参画する機会が確保されること。
四 学校教育、生涯学習その他の教育の場において、男女平等意識の形成に向けた取組が行われること。
五 男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活、職場及び地域における活動の調和のとれた生活を営むことができること。
六 男女が、妊娠、出産等に関して互いに理解を深め、尊重し合い、ともに生涯にわたり健康な生活を営むことができること。
七 国際社会及び国内における男女平等参画に係る取組を積極的に理解し、推進すること。

(性的少数者の人権の尊重)
第四条
区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、性的少数者の人権を尊重する社会を推進する。
一 性的少数者に対する社会的な偏見及び差別をなくし、性的少数者が、個人として尊重されること。
二 性的少数者が、社会的偏見及び差別意識にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選択できること。
三 学校教育、生涯学習その他の教育の場において、性的少数者に対する理解を深め、当事者に対する具体的な対応を行うなどの取組がされること。
四 国際社会及び国内における性的少数者に対する理解を深めるための取組を積極的に理解し、推進すること。

(区及び公共的団体等の責務)
第五条
区は、前二条に規定する理念に基づき、男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
2 区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するに当たり、区民、事業者、国及び他の地方公共団体その他関係団体と協働するものとする。
3 国、他の地方公共団体、法令により公務に従事する職員とみなされる当該職員の属する団体、その他公共的団体(以下「公共的団体等」という。)の渋谷区内における事業所及び事務所は、区と協働し、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するものとする。

(区民の責務)
第六条
区民は、男女平等と多様性を尊重する社会について理解を深め、社会のあらゆる分野の活動において、これを実現するよう努めるものとする。
2 区民は、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)
第七条
事業者は、男女平等と多様性を尊重する社会について理解を深めるとともに、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するため、採用、待遇、昇進、賃金等における就業条件の整備において、この条例の趣旨を遵守しなければならない。
3 事業者は、男女の別による、又は性的少数者であることによる一切の差別を行ってはならない。
4 事業者は、全ての人が家庭生活、職場及び地域における活動の調和のとれた生活が営まれるよう、職場環境の整備、長時間労働の解消等に努めるものとする。

(禁止事項)
第八条
何人も、区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を不当に妨げる行為をしてはならない。
2 何人も、ドメスティック・バイオレンス等及びハラスメントをしてはならない。
3 区、区民及び事業者は、性別による固定的な役割分担の意識を助長し、若しくはこれを是認させる行為又は性的少数者を差別する行為をしてはならない。

第二章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する施策
(男女平等・多様性社会推進行動計画)
第九条
区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策を総合的かつ計画的に推進するための男女平等・多様性社会推進行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、これを公表するものとする。
2 区は、行動計画の策定に当たっては、あらかじめ第十四条第一項に規定する渋谷区男女平等・多様性社会推進会議の意見を聴くものとする。
3 区は、毎年一回、行動計画に基づく男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策の実施状況を公表するものとする。

(区が行うパートナーシップ証明)
第十条
区長は、第四条に規定する理念に基づき、公序良俗に反しない限りにおいてパートナーシップに関する証明(以下「パートナーシップ証明」という。)をすることができる。
2 区長は、前項のパートナーシップ証明を行う場合は、次の各号に掲げる事項を確認す
るものとする。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
一 当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第二条第三号に規定する任意後見受任者の一人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること。
二 共同生活を営むに当たり、当事者間において、区規則で定める事項についての合意契約が公正証書により交わされていること。
3 前項に定めるもののほか、パートナーシップ証明の申請手続その他必要な事項は、区規則で定める。

第十一条 区民及び事業者は、その社会活動の中で、区が行うパートナーシップ証明を最大限配慮しなければならない。
2 区内の公共的団体等の事業所及び事務所は、業務の遂行に当たっては、区が行うパートナーシップ証明を十分に尊重し、公平かつ適切な対応をしなければならない。

(拠点施設)
第十二条区は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するため、渋谷男女平等・ダイシティセンター条例(平成三年渋谷区条例第二十八号)第一条に規定する渋谷男女平等・ダイバーシティセンターをその拠点施設とする。
2 区は、前項に規定する施設において、第十五条に規定する相談又は苦情への対応のほか、条例の趣旨を推進する事業を行うものとする。

(顕彰)
第十三条
区は、男女平等と多様性を尊重する社会の推進について、顕著な功績を上げた個人又は事業者を顕彰することができる。

第三章 男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関する体制
(渋谷区男女平等・多様性社会推進会議)
第十四条
男女平等と多様性を尊重する社会の推進について調査し、又は審議するため、区長の附属機関として、渋谷区男女平等・多様性社会推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
2 推進会議は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。
一 行動計画の策定及び評価に関する事項
二 男女平等と多様性を尊重する社会を支える意識の形成に関する事項
三 男女平等と多様性を尊重する社会に係る人権の尊重及び暴力の根絶に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 推進会議は、前項に定めるもののほか、男女平等と多様性を尊重する社会の推進に関し、必要があると認めた事項について区長に意見を述べることができる。
4 前二項に定めるもののほか、推進会議の構成及び運営について必要な事項は、区規則で定める。

(相談及び苦情への対応)
第十五条区民及び事業者は、区長に対して、この条例及び区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する施策に関して相談を行い、又は苦情の申立てを行うことが
できる。
2 区長は、前項の相談又は苦情の申立てがあった場合は、必要に応じて調査を行うとともに、相談者、苦情の申立人又は相談若しくは苦情の相手方、相手方事業者等(以下この条において「関係者」という。)に対して適切な助言又は指導を行い、当該相談事項又は苦情の解決を支援するものとする。
3 区長は、前項の指導を受けた関係者が当該指導に従わず、この条例の目的、趣旨に著しく反する行為を引き続き行っている場合は、推進会議の意見を聴いて、当該関係者に対して、当該行為の是正について勧告を行うことができる。
4 区長は、関係者が前項の勧告に従わないときは、関係者名その他の事項を公表することができる。

第四章 雑則
(他の区条例との関係)
第十六条
渋谷区営住宅条例(平成九年渋谷区条例第四十号)及び渋谷区区民住宅条例(平成八年渋谷区条例第二十七号)その他区条例の規定の適用に当たっては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。

(委任)
第十七条この条例の施行について必要な事項は、区規則で定める。

附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十一条の規定は、この条例の公布の日から起算して一年を超えない範囲内において区規則で定める日から施行する。
(渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2渋谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和二十九年渋谷区条例第八号)の一部を次のように改正する。
(略)
(渋谷女性センター・アイリス条例の一部改正)
3渋谷女性センター・アイリス条例(平成三年渋谷区条例第一一十八号)の一部を次のように改正する。
(略)

(説明)
男女平等と多様性を尊重する社会を推進し、多様な個人を尊重し合う社会の実現に向けて、条例を制定する必要があるので、この案を提出する。

まずは速報を掲載します。

セクシャルマイノリティーにとっては特に四条と十条、十一条が重要でしょう。


(性的少数者の人権の尊重)


第四条


区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、性的少数者の人権を尊重する社会を推進する。
一 性的少数者に対する社会的な偏見及び差別をなくし、性的少数者が、個人として尊重されること。
二 性的少数者が、社会的偏見及び差別意識にとらわれることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選択できること。
三 学校教育、生涯学習その他の教育の場において、性的少数者に対する理解を深め、当事者に対する具体的な対応を行うなどの取組がされること。
四 国際社会及び国内における性的少数者に対する理解を深めるための取組を積極的に理解し、推進すること。


(区が行うパートナーシップ証明)


第十条


区長は、第四条に規定する理念に基づき、公序良俗に反しない限りにおいてパートナーシップに関する証明(以下「パートナーシップ証明」という。)をすることができる。
2 区長は、前項のパートナーシップ証明を行う場合は、次の各号に掲げる事項を確認す
るものとする。ただし、区長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
一 当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号)第二条第三号に規定する任意後見受任者の一人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行っていること。
二 共同生活を営むに当たり、当事者間において、区規則で定める事項についての合意契約が公正証書により交わされていること。
3 前項に定めるもののほか、パートナーシップ証明の申請手続その他必要な事項は、区規則で定める。


第十一条


  区民及び事業者は、その社会活動の中で、区が行うパートナーシップ証明を最大限配慮しなければならない。
2 区内の公共的団体等の事業所及び事務所は、業務の遂行に当たっては、区が行うパートナーシップ証明を十分に尊重し、公平かつ適切な対応をしなければならない。

この条例案が通って、渋谷区のセクシャルマイノリティーが暮らしやすくなる事を期待します。


■ 渋谷区議員 鈴木けんぽう 公式WEBサイト
  http://www.s-kenpo.jp/ 
■ 鈴木けんぽう議員のサイト内 渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例案掲載ページ
  http://www.s-kenpo.jp/archives/832

任意後見契約に関する法律とは? という人へ。

■ 任意後見契約に関する法律 法律第百五十号(平一一・一二・八)[衆議院WEBサイトより]

法律第百五十号(平一一・一二・八)

  ◎任意後見契約に関する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、任意後見契約の方式、効力等に関し特別の定めをするとともに、任意後見人に対する監督に関し必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

 一 任意後見契約 委任者が、受任者に対し、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与する委任契約であって、第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された時からその効力を生ずる旨の定めのあるものをいう。

 二 本人 任意後見契約の委任者をいう。

 三 任意後見受任者 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前における任意後見契約の受任者をいう。

 四 任意後見人 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後における任意後見契約の受任者をいう。

 (任意後見契約の方式)

第三条 任意後見契約は、法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない。

 (任意後見監督人の選任)

第四条 任意後見契約が登記されている場合において、精神上の障害により本人の事理を弁識する能力が不十分な状況にあるときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族又は任意後見受任者の請求により、任意後見監督人を選任する。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 本人が未成年者であるとき。

 二 本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人である場合において、当該本人に係る後見、保佐又は補助を継続することが本人の利益のため特に必要であると認めるとき。

 三 任意後見受任者が次に掲げる者であるとき。 

  イ 民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百四十七条各号(第四号を除く。)に掲げる者

  ロ 本人に対して訴訟をし、又はした者及びその配偶者並びに直系血族

  ハ 不正な行為、著しい不行跡その他任意後見人の任務に適しない事由がある者

2 前項の規定により任意後見監督人を選任する場合において、本人が成年被後見人、被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、当該本人に係る後見開始、保佐開始又は補助開始の審判(以下「後見開始の審判等」と総称する。)を取り消さなければならない。

3 第一項の規定により本人以外の者の請求により任意後見監督人を選任するには、あらかじめ本人の同意がなければならない。ただし、本人がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

4 任意後見監督人が欠けた場合には、家庭裁判所は、本人、その親族若しくは任意後見人の請求により、又は職権で、任意後見監督人を選任する。

5 任意後見監督人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者の請求により、又は職権で、更に任意後見監督人を選任することができる。

 (任意後見監督人の欠格事由)

第五条 任意後見受任者又は任意後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、任意後見監督人となることができない。

 (本人の意思の尊重等)

第六条 任意後見人は、第二条第一号に規定する委託に係る事務(以下「任意後見人の事務」という。)を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

 (任意後見監督人の職務等)

第七条 任意後見監督人の職務は、次のとおりとする。

 一 任意後見人の事務を監督すること。

 二 任意後見人の事務に関し、家庭裁判所に定期的に報告をすること。

 三 急迫の事情がある場合に、任意後見人の代理権の範囲内において、必要な処分をすること。

 四 任意後見人又はその代表する者と本人との利益が相反する行為について本人を代表すること。

2 任意後見監督人は、いつでも、任意後見人に対し任意後見人の事務の報告を求め、又は任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況を調査することができる。

3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、任意後見監督人に対し、任意後見人の事務に関する報告を求め、任意後見人の事務若しくは本人の財産の状況の調査を命じ、その他任意後見監督人の職務について必要な処分を命ずることができる。

4 民法第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、任意後見監督人について準用する。

 (任意後見人の解任)

第八条 任意後見人に不正な行為、著しい不行跡その他その任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、任意後見監督人、本人、その親族又は検察官の請求により、任意後見人を解任することができる。

 (任意後見契約の解除)

第九条 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任される前においては、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができる。

2 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後においては、本人又は任意後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、任意後見契約を解除することができる。

 (後見、保佐及び補助との関係)

第十条 任意後見契約が登記されている場合には、家庭裁判所は、本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り、後見開始の審判等をすることができる。

2 前項の場合における後見開始の審判等の請求は、任意後見受任者、任意後見人又は任意後見監督人もすることができる。

3 第四条第一項の規定により任意後見監督人が選任された後において本人が後見開始の審判等を受けたときは、任意後見契約は終了する。

 (任意後見人の代理権の消滅の対抗要件)

第十一条 任意後見人の代理権の消滅は、登記をしなければ、善意の第三者に対抗することができない。

 (家事審判法の適用)

第十二条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の適用に関しては、第四条第一項、第四項及び第五項の規定による任意後見監督人の選任、同条第二項の規定による後見開始の審判等の取消し、第七条第三項の規定による報告の徴収、調査命令その他任意後見監督人の職務に関する処分、同条第四項において準用する民法第八百四十四条、第八百四十六条、第八百五十九条の二第一項及び第二項並びに第八百六十二条の規定による任意後見監督人の辞任についての許可、任意後見監督人の解任、任意後見監督人が数人ある場合におけるその権限の行使についての定め及びその取消し並びに任意後見監督人に対する報酬の付与、第八条の規定による任意後見人の解任並びに第九条第二項の規定による任意後見契約の解除についての許可は、家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項とみなす。

 (最高裁判所規則)

第十三条 この法律に定めるもののほか、任意後見契約に関する審判の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

   附則

 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名)

■ 衆議院WEBサイトより引用
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/h146150.htm

※この記事はガジェ通ウェブライターの「fujimashion」が執筆しました。あなたもウェブライターになって一緒に執筆しませんか?

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