消費者庁 一転してノンアルコールビールを特定保健用食品として認可

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消費者庁は、サッポロビールと花王が申請していたノンアルコールビールを、特定保健用食品として認可しました。

特定保健用食品とは、医薬品のように病気を治す効能はないものの、高脂血症や高血糖などといった、生活習慣によって起こる病気を改善する効能があると認められた食品のことです。
法令の関係上、食品の宣伝は、病気が治るといったことを広告してはいけないことになっています。ですが、特定保健用食品は、病気の治療に役立つということを広告できるため、健康を気にする中高年の消費者に人気が高いと言われています。

そのため、各食品メーカーは、特定保険用食品の認可を取得することに意欲を燃やしています。

今回、特定保健用食品として認可されたノンアルコールビールは、難消化デキストリンを含んでいるため血糖値の上昇を抑える(サッポロビール)、茶カテキンを大量に含んでいるため体脂肪を燃焼して太りやすくなるのを防ぐ(花王)という特徴があるそうです。

とはいえ、ノンアルコールビールとはいえ、健康に役立つというのはちょっとおかしいような気がしますね。ノンアルコールビールが飲酒の機会につながるとして、清涼飲料のコーナーではなく、お酒のコーナーに陳列することは常識となっています。
そのため、これらの製品は、特定保健用食品の申請後、却下されています。ところが逆転して認可されたため、驚きの声が集まっています。

消費者庁ホームページによると、2014年11月の記者会見で、ノンアルコールビールを特定保健用食品として認可することについて、日本消費新聞社が質問しています。消費者庁とのやりとりをみると、認可するのは難しい印象を受けます。

今回、認可に至った理由について、消費者庁は「ノンアルコールビールではなく、ビールテイストの清涼飲料だから」という回答をしています。いかにもお役所的な答弁だと思いますが、今後物議を醸しそうな雰囲気ですね。

ちなみに、特定保健用食品が体に良いとはいっても、取り過ぎればむしろ健康に負担をかけることも珍しくありません。
利用する場合は、過信せず、適切に利用することを心がけたいですね。

※この記事はガジェ通ウェブライターの「松沢直樹」が執筆しました。あなたもウェブライターになって一緒に執筆しませんか?

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