サラリーマンの副業、バレたら即解雇?

副業は会社の就業規則で制限されていることが一般的

サラリーマンの副業、バレたら即解雇?

「終身雇用が崩壊した」と言われて久しく「サラリーマンをしながら副業で稼ぐ」などのノウハウ本が、何年も前から書店の店頭で見受けられるようになりました。しかし、サラリーマンが副業をして問題はないのでしょうか?

結論から言うと、問題はあります。副業を禁止する法律自体は一切ありません(ただし、公務員は例外で禁止されています)が、会社のルールブックである「就業規則」がどうなっているかです。通常、「就業規則」の服務規律規定において「会社の許可を得ずに行ってはならない」など副業を制限していることが一般的です。ですから、会社の「就業規則」をよくチェックすることが必要です。

情報漏洩などがあれば懲戒解雇プラス損害賠償の可能性も

本来、「就業時間外の自由な時間に、何をしようと勝手では?」という気がしますが、副業をすることで、下記内容が問題になります。

(1)労働契約に従って、完全な労働を提供する義務があるにもかかわらず、副業が長時間に渡り、本業に支障をきたす場合。
(2)対外的な信用をなくし、会社の秩序を乱す場合。
(3)同業他社で副業し、情報漏洩などのおそれがある場合。

以上のいずれかに該当する場合、解雇になる可能性が出てきます。(1)(2)に関して、就業後にキャバレーで6時間アルバイトをしていた女性を解雇して、これを有効とした判例があります。(3)について言えば、本業での慣れた職務を利用した人が「高い給料が貰えるから」と、同業での副業をした場合には大いに問題になります。それこそ情報漏洩などをしてしまえば、懲戒解雇にプラスして、損害賠償をもされかねません。十分注意しましょう。

無許可で副業した場合は、譴責処分は受けるかも

しかしながら、会社が個人の事情にかかわらず、一切の副業を絶対的に禁止することは「公序良俗に反して無効である」という判例も一方ではあります。「家庭の事情でお金を稼がなければならない」「定年退職後の第2の人生を充実させる準備をしたい」などの理由で、どうしても副業を行いたい場合には、上記(1)~(3)に該当しない範囲内の内容で、かつ会社に相談することが必要でしょう。会社に黙って行った場合には、それが(1)~(3)に該当しなくても、無許可を禁止している以上、懲戒解雇は行き過ぎでも、譴責処分くらいは受ける可能性もあります。

また「バレなければ良い」「どうせバレないだろう」などと高をくくっていると、副業先から住所地の市区町村へ「給与支払報告書」(年間30万円以上の所得があれば報告義務有り)が提出されることで、副収入があることが本業の会社にわかってしまいます。やはり、よく会社に相談してからにしてください。

  1. HOME
  2. 政治・経済・社会
  3. サラリーマンの副業、バレたら即解雇?
JIJICO

JIJICO

最新の気になる時事問題を独自の視点で徹底解説するWEBメディア「JIJICO」。各分野の専門家が、時事問題について解説したり、暮らしに役立つお役立ち情報を発信していきます。

ウェブサイト: https://mbp-japan.com/jijico/

  • ガジェット通信編集部への情報提供はこちら
  • 記事内の筆者見解は明示のない限りガジェット通信を代表するものではありません。