父子関係をめぐるDNA鑑定の争点
DNA鑑定の結果を受け、妻は元夫に父子関係取り消しを求め提訴
過日、最高裁で2件の父子関係取り消し訴訟の弁論が開かれました。婚姻から数年後、妻が子どもを出生し、戸籍上、夫婦の子として育てられました。しかし、実は妻には別に交際相手が存在し、DNA鑑定の結果、子どもと交際相手との間に生物学上の父子関係が認められました。そこで、妻は(子の法定代理人として)元夫に対し、法律上の父子関係の取り消しを求めて提訴しました。
一審と二審ではDNA鑑定の結果、生物学上の父子関係が認められないことを重視し、父子関係の取り消しを認めました。結果を不服とした夫は上告。夫は現行民法の解釈を前提に争い、例え生物学的に血縁関係がなくても、これまで親子として関わり、一緒に暮らしてきたことから、子に対して愛情があり納得できないため、親子関係は維持されるべき等と訴えています。最高裁は弁論を開かずに判断を出すことがほとんどですが、本件では弁論を開いたことから「判断が見直されるのでは」と注目を浴びています。
親子関係は生物学上の血縁関係で決まるわけではない
民法では、婚姻中に妻が妊娠した場合、出産した子は夫の子と推定する旨を規定しています。自分の子供ではないという場合、父が子の出生を知ってから1年以内に嫡出否認の訴えをしなければ、真の血縁関係を問わず、夫と子の法律上の父子関係は争えなくなります。なお、夫が長期間刑務所にいた等により妻が夫の子を妊娠することは不可能だといえる事情が客観的に明白な場合には、1年を経過していても親子関係不存在確認の訴えが可能ですが、普通に同居していた場合にはできません。
このように民法の規定から、法律上の親子関係は生物学上の血縁関係だけで決まるわけではないという前提があります。民法が制定された時代には、DNA鑑定による生物学的親子関係を調べる技術などなかった上、男女の関係も現代とは異なりました。親子関係の早期確定といった法的安定性を重視するため、父子関係の推定規定とそれを争う手段を厳格にすることで、疑問を生じるケースは多くなかったものと思われます。
しかし、DNA鑑定の技術が発展し、犯罪捜査のみならず必要であれば民間業者に依頼して検査ができるようになったこと、また、医療技術の進歩により性転換手術が行われ、性別の変更が行われたりするなど、法律の制定当時予定していなかったことが実際に起きているわけです。「真の血縁関係のある者同士が真の親子関係であるべき」とするのか、「血縁がなくても、生活実態等から親子関係が結ばれる場合がある」とするのかは、子どもの幸せ、そして「親子とは?」といった深いところの価値判断の問題を含んでいるといえます。
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