【神隠し公判】世の中と法曹世界に深いズレ。司法が下した判決は…

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昨年4月、東京都江東区内のマンションから若いOLが突然姿を消しました。

「現代の神隠し」とさえ呼ばれたこの事件ですが、その内容は犯人が女性を殺害し、遺体を切り刻みトイレに流す–といった、異様であり、衝撃的な事件であった事を後日私達は多くのメディアで目にすることになりました。

そして2009年2月18日、いわゆる「神隠し公判」で殺人や死体損壊などの罪に問われた星島貴徳被告(34)に対し、司法判決が下されました。

東京地裁判決は「無期懲役を言い渡す」というものでした。この判決に対し、ネット上でも様々な意見が出ていますが、次の文章を読んだ時には、世の中と法曹世界の考え方には、非常に深いズレがある事を感じずにはいられませんでした。


Q.これで残虐きわまりないとまではいえないとか頭わいてんの?
A.死刑求刑は殺人罪に関するものなので残虐性は殺害行為において求められる要件
殺害行為:首を一突き ←裁判長はこちらに関して残虐極まりないとまではいえないとしているにすぎず
死体損壊・遺棄行為:周知の通り ←この内容がどうあれ殺害行為より過大には評価できないとしている

Q.一突きで殺したとか☆島が言ってるだけで証拠あんのか?出せや
A.犯罪行為の立証は検察側がしなければならない
殺人が残虐だったことをもって死刑を求めるのであれば、
一突きで殺さずに残虐に殺したことの証拠を検察側が出さなければならない

Q.mixiの絵等から分かるようにダルマ嗜好のあった☆島が残虐に殺したに決まってるだろ
A.証拠がない
証拠もないのに~~に決まってるから~~という判決が妥当、というのは痴漢冤罪の判決と何ら変わらない

Q.でも死刑じゃないとおかしいだろ常識的に考えて
A.そう思う人が多いだろうし、実際更生の余地があるとは到底思えない、が法治国家においては仕方ない
今回の事件を機に、被害者遺族に配慮して死体損壊・遺棄に関する法律が改正されることを祈るしかない
あとは将来無期懲役が確定したとしたら仮釈放されないことを祈るくらいか

(出典:http://mamono.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1234934792/21より引用)

神隠し事件に関する全公判の詳細は、こちらに記事が載っていました。

みなさんはこの判決、どのように考えますか?

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